電気工事士法での軽微な工事とは

2015年1月29日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事士法でいう軽微な工事は電気工事士法施行令第1条にあげられています。

1.電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

 

2.電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事

 

3.電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事

 

4.電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事

 

5.電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事

 

6.地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

軽微な工事は実務経験の対象にはなりません。
 

 

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