電気工事の実務経験の対象とならないその他の工事

2015年1月31日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事では軽微な工事、特殊電気工事のほかにも実務経験の対象とならないものがあります。

 

・電圧5万V以上で使用する架空電線路に係る工事

・保安通信設備に係る工事

・自ら施工しない工事に伴う設計および検査ならびに監督業務

・キュービクル、変圧器等の据付に伴う土木工事および電気機器の製造

 

これらは実務経験の対象にはなりません。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

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