電気工事の実務経験の対象となる工事について

2015年1月29日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

主任電気工事士を選任するにあたって、主任電気工事士には3年の実務経験が必要になります。

 

この実務経験の対象となる工事は、

①一般用電気工作物の電気工事

②契約電力500kW以上の自家用工作物の電気工事

③契約電力500kW未満の自家用電気工作物における簡易電気工事

④その他の対象となる工事

です。

 

その他の対象となる工事は次の通りです。

・家電販売業者ー自社で販売した家電製品の設置に係る一般用電気工作物の低圧屋内配線工事

・第二種電気工事士養成校ー教員として電気工事の実習担当

・ビルメンテナンス会社ー自家用電気工作物の需要設備の工事

・電力会社、委託会社等ー事業用電気工作物の工事

 

これらの業務で軽微な工事や特殊電気工事などにあたらないものが実務経験となります。
 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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