カテゴリー「電気用品安全法」の記事

メーカーがPSE認証を取った輸入品を販売できるか

2021年10月22日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法に関するご相談を受けるのは輸入事業者さまからのものが多いのですが、PSEマークについて間違った認識を持たれていることもあります。

 

輸入した製品のPSE認証を取りたい

 

PSEマークは電気用品安全法の対象の製品を製造又は輸入した事業者が、電気用品安全法で定められた義務を履行した証として製品に表示するものであり、国や認証機関から与えられるものではありません。

 

製造又は輸入事業者に義務付けられているのは、経済産業省への事業の届出、製品を技術基準に適合させること、特定電気用品の場合は適合同等証明書の保管などがあります。

 

製品を技術基準の適合させることにおいては、設計が技術基準に適合していることと全ての製品の自主検査が必要です。

 

事業者に課せられたこれらの義務を履行した証として、事業者は製造又は輸入した製品にPSEマークを表示することができます。

 

また、PSEマークを表示した製品しか販売又は販売のための陳列はできません。

 

メーカーがPSE認証を取った輸入品をそのまま販売できるか

 

輸入事業においては、外国のメーカーから「この製品はPSE認証を取っている」と説明を受けることもあるようです。

 

しかも、製品の銘板ラベルにPSEマークの表示があると、そのまま何もせずに販売できると思い込んでしまうこともあります。

 

PSEマークは輸入事業者が電気用品安全法で定められた義務を履行した証として表示するものですので、外国のメーカーが表示しているPSEマークには無意味と言っても良いでしょう。

 

輸入事業者は、経済産業省への事業の届出、製品が技術基準に適合していることを確認することで、輸入事業者の責任でメーカーにPSEマークの印刷を委託したという形にすることになります。

 

メーカーがあらかじめ製品に印刷しているPSEマークには、輸入事業者名の記載がないので、輸入事業者が自ら印刷するかラベルを貼る等をして輸入事業者名を表示する必要があります。

 

メーカーが「PSE認証を取っている」というのは、日本の技術基準に適合するためのテストに合格していることや、特定電気用品の場合は登録検査機関の適合同等証明書を保有していることを意味していることも多いので、そのような製品は輸入事業者の手続きがスムーズだと思います。

 

輸入した製品のPSE認証を取った方が良いのか

 

輸入した電気用品を販売するのに、PSE認証を取った方が販売がしやすいのではないかというご相談もあります、PSEは認証ではないというのは上記の通りで、電気用品安全法ではPSEマークの表示がない電気用品の販売はできません。

 

PSEマークを表示したものは販売しやすい、ユーザーに対するアピールになるということではなく、電気用品の販売にはPSEマークの表示が必要です。

 

そして、輸入事業者がPSEマークを表示するには、電気用品安全法で定められた義務を履行しなければなりません。

 

販売した製品がPSEを取っていれば大丈夫なのか

 

PSEマークは、製造事業者又は輸入事業者が電気用品安全法で定められた義務を履行した証として表示するもので、国などからお墨付き与えられたのではありません。

 

日本の厳しい技術基準に適合している電気用品は安全性にも優れていると考えられますが、輸入した製品についての責任は輸入事業者が負うことになります。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

特定電気用品の菱形PSEマーク

2021年10月20日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

特定電気用品とは

電気用品安全法で定義されている電気用品には、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品があります。

 

電気用品を製造や輸入をして販売するには電気用品安全法で定められた手続きをして、PSEマークを表示する必要があります。

 

PSEマークには2種類あり、菱形のPSEマークは特定電気用品に、丸型のPSEマークは特定電気用品以外の電気用品に表示するものというように電気用品によって分けられています。

 

特定電気用品に付される菱形PSEマークは、スマートフォンの充電器やパソコンのACアダプター、電源コードなどで見られます。

 

電気用品は457品目が指定されていますが、その内、特に安全性の規制が必要なものとして116品目の特定電気用品が指定されています。

 

特定電気用品はその構造又は使用方法等によって危険が生じるおそれが高いものが指定されており、長期間無冠詞で使用されるもの、社会的弱者が使用するもの、直接人体に触れて使用するものが指定されています。

 

特定電気用品の製造・輸入販売の手続き

電気用品を製造や輸入をして販売する際の手続きとして、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品でどのような違いがあるのかというと、特定電気用品には登録検査機関によるダブルチェックが義務付けられています。

 

製造事業者又は輸入事業者は、製造又は輸入した電気用品の設計が技術基準に適合することが義務付けられていますが、その上で登録検査機関で適合性検査を受ける必要があります。

 

電気用品の輸入においては、電気用品を製造した外国の工場が適合性検査を受けていることが多いので、輸入事業者は登録検査機関で適合性検査を受ける必要はなく、外国の工場から適合同等証明書の副本の原本を入手して保管することで対応できます。

 

適合同等証明書とは登録検査機関で適合性検査を受けて合格した際に登録検査機関が交付する書類で、適合性同等検査合格書という名称のものもあります。

 

輸入事業者は外国の工場を通じて登録検査機関に適合同等証明書の副本の交付を依頼し、交付されたその原本を保管しておく義務があります。

 

適合同等証明書の副本の原本とはコピー機などでコピーしたものではなく、登録検査機関が交付する「副本」の原本でなければなりませんので、工場からカラーコピーされた適合同等証明書が送られてきた場合は注意が必要です。

 

また、適合同等証明書には有効期限がありますので、有効期限が過ぎた後にも継続して輸入販売をする場合は、適合同等証明書の更新が必要です。

 

適合同等証明書の有効期限は、3年、5年、7年のものがあり、電気用品によって異なります。

 

電気用品安全法で定められた義務を履行した製造事業者又は輸入事業者はその証として、特定電気用品には菱形のPSEマーク、登録検査機関名又は登録検査機関のマーク、事業者名を表示します。

 

PSEマークの無い電気用品の販売はできません。

 

電気用品安全法に関するご相談は、行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

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ACアダプター・充電器と電気用品安全法(PSE)

2021年8月30日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

付属品のACアダプターの輸入

 

多くの家庭用電気製品と一緒に使うものにACアダプターがあります。

 

ACアダプターはコンセントから供給される100Vの交流の電気を5Vや12Vなどの直流の電気に変換して機器本体に電気を供給しています。

 

ACアダプターを使う機器は、ノートパソコン、Wi-Fiルーター、マッサージ機など多くの製品があり、スマートフォンなどの充電器も同じです。

 

電気用品安全法では、ACアダプターや充電器は直流電源装置という電気用品名で、特定電気用品に該当します。

 

電気用品安全法の対象になっている直流電源装置は、交流電源装置と兼用のものも含み、定格容量が1kVA以下のもので、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除くとされています。

 

ここで言う「その他の特殊な構造のもの」とは、次の場合があたります。

・テレビ等の修理や調整等に用いられるサービス業専用の測定用機器が内蔵されるとき。・

・医薬品医療機器等法の医療機器として一体で用いるために設計・製作されるとき。

・電子計算機、無線通信機、自動制御機器等に組み込むために特別に設計・製作されるとき。

・防爆構造であるとき。

・工場や事業場の配電盤、計器盤等に付属して用いられるとき。

・その他、ある特定の機械器具に組み込むために特別に設計・製作されるとき。

 

一般的に家庭用の電気機器に同梱されており、それらの機器と一緒に使用するACアダプターや充電器は直流電源装置として電気用品安全法の対象になると考えて良いでしょう。

 

ACアダプターはあらゆる機器の付属品として同梱されることが多いので、機器本体だけでなく同梱品についても電気用品安全法の対象になることを確認する必要があります。

 

直流電源装置の輸入・販売

 

直流電源装置を輸入して販売するには、輸入事業届出が必要です。

 

直流電源装置は特定電気用品であり、特定電気用品に求められる適合性検査も必要です。

 

輸入事業者は有効な「適合同等証明書の副本」の原本をメーカーの工場から入手して保管しておくことを義務付けられています。

 

「適合同等証明書の副本」は、登録検査機関が発行する「副本」でメーカーがコピー機でコピーしたものではありません。

 

適合同等証明書は有効期間が決められているので、有効期間を確認して有効なものを保管するようにしなければなりません。

 

そのほかにも、輸入事業者には技術基準の適合の義務がありますので、技術基準の適合を検査をした記録や自主検査記録も保管しておく必要があります。

 

直流電源装置のPSEマーク

 

これら電気用品安全法で定められている義務を履行した輸入事業者は、製品に菱形のPSEマークと登録検査機関名(マーク)と輸入事業者名を表示することができます。

 

直流電源装置のメーカーによっては、最初からPSEマークを表示して出荷していることもありますが、すでにメーカーが印刷しているPSEマークがあるから輸入事業者は何もしないで販売できるというものではなく、PSEマークを表示するのは輸入事業者であるということを理解しておく必要がありますね。

 

リチウムイオンバッテリー

 

ACアダプターを使う機器本体は直流の電気が供給されるので、機器本体が電気用品安全法の対象になることはありませんが、リチウムイオンバッテリーに充電する場合はリチウムイオンバッテリーも電気用品安全法の対象になります。

 

リチウムイオンバッテリーは機器に装着して輸入する場合は機器の一部とみなされますが、機器に同梱する場合のほか、保守用や交換用としてリチウムイオンバッテリーのみを輸入する場合はリチウムイオン蓄電池として電気用品安全法の対象になります。

 

電気用品安全法の対象のリチウムイオン蓄電池を輸入して販売するには、輸入事業届出と技術基準の適合の義務があります。

 

 

行政書士あだち事務所では電気用品安全法に関するサポートをしております。

電気用品の輸入に関するご相談をお待ちしております。

 

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電気用品安全法におけるLED照明器具の扱い(PSE)

2021年6月9日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

LED照明器具と電気用品安全法

 

LEDを使った照明器具は電気用品安全法の対象になる可能性がありますので、輸入して販売するには確認しておく必要があります。

 

LEDの照明器具は、光源及び光源応用機械器具の区分に該当し、定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのもので、交流の電路に使用するものに限るとされています。

 

LEDそのものは直流で動作するものですのが、交流の電気を直流の電気に変換する制御装置が内蔵されているものが電気用品安全法の対象で、電池など直流の電気で稼働するものや交流の電気を直流の電気に変換する制御装置を外部で接続して使用するものは、LEDを使った照明器具でも電気用品安全法の対象ではありません。

したがって、LEDモジュールや蛍光灯型のLEDランプは電気用品安全法の対象ではありません。

 

一方、電球の形をしたLEDランプや天井のソケットに直接つなぐようなLEDの電灯器具は、それぞれLEDランプ、LED電灯器具という電気用品名で、特定電気用品以外の電気用品になります。

 

電気スタンド、広告灯、庭園灯器具、クリスマスツリーに飾る装飾用電灯器具、電灯付家具などの電気用品にLEDが使われている場合には、それぞれの電気用品として取り扱い、LED電灯器具としては取り扱いません。

 

LED照明器具の輸入

 

電気用品安全法の対象のLEDランプやLED電灯器具を輸入したら、輸入後30日までに輸入事業の届出をする必要があります。

 

日本の技術基準に適合していることを確認する必要がありますが、それは外国の工場から技術資料を入手して確認するのが良いでしょう。

 

ここで適合させる技術基準は、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第8と第10又は別表第12になりますが、外国の工場から資料を入手する場合の多くは別表第12だと思います。

 

輸入事業者がこれらの技術基準の適合を確認して自主検査の記録を保管できたら、その証としてPSEマークを表示して販売することができます。

 

LEDランプ及びLED電灯器具は特定電気用品以外の電気用品なので、丸形のPSEマークの表示をします。

 

 

工場など大規模な施設では蛍光灯をLEDに変えることによって大幅に電気料金を下げられたという話も聞きますので、これかれもLEDを使うことは増えていくのは間違いないでしょう。

 

LED照明器具を輸入販売される際には行政書士あだち事務所までご相談ください。

 

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自動販売機と電気用品安全法(PSE)

2021年4月26日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

自動販売機には電気用品安全法の対象になる可能性があるものがありますので、自動販売機を輸入したり製造した場合には電気用品安全法に基づいた手続きが必要です。

 

電気用品安全法の対象になるものは電気用品安全法施行令で次のように定められています。

 

特定電気用品かそれ以外の電気用品か

 

【特定電気用品】

定格電圧が100V以上300V以下で、定格周波数が50Hz又は60Hzで交流の電路に使用するもの

電熱装置、冷却装置、放電灯、液体収納装置を有するもの乗車券用のものを除く

 

【特定電気用品以外の電気用品】

定格電圧が100V以上300V以下で、定格周波数が50Hz又は60Hzで交流の電路に使用するもの

上記「特定電気用品」と乗車券用のものを除く

 

事業者がすべき手続き

 

これらに該当する自動販売機を輸入したら輸入事業届出、製造したら製造事業届出の手続きが必要です。

 

飲み物を冷やしたり温めたりするような機能が自動販売機は、電熱装置、冷却装置などがあるので、特定電気用品に該当します。

 

特定電気用品に該当する自動販売機を輸入した場合には、適合同等証明書の副本の原本を保管しておく必要があります。

 

適合同等証明書には有効期間が記載されていますので、有効期間内の適合同等証明書を保管しておかなければなりません。

 

電熱装置、冷却装置、放電灯、液体収納装置がない自動販売機は特定電気用品以外の電気用品になりますので、それらを輸入しても適合同等証明書は必要ありませんが、輸入事業者には技術基準の適合の義務があります。

 

輸入した電気用品が技術基準に適合していることを確認するのは、自社で行うほか輸入事業者の責任において外国のメーカーや検査機関などに委託してもかまいません。

 

自動販売機の輸入事業者又は製造事業者は、これら事業者の義務を実行したらその証として自動販売機にPSEマークを表示して販売することができます。

 

特定電気用品のPSEマークは菱形で、適合性検査を受けた登録検査機関名と事業者名を表示し、特定電気用品以外の電気用品のPSEマークは丸形で事業者名を表示します。

 

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