カテゴリー「電気用品安全法」の記事

電気用品の販売とPSEマーク

2021年3月11日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法では、電気用品の輸入事業者と製造事業者に対して事業の届出や電気用品を技術基準に適合させるよう義務付けています。

 

電気用品の輸入事業者と製造事業者は、電気用品安全法で義務付けられた義務を履行した証として、それぞれが輸入製造した電気用品にPSEマークを表示することができ、PSEマークの表示をした電気用品しか販売することができません。

 

電気用品の販売とは

 

電気用品安全法が規制しているのは電気用品の販売であり、電気用品の輸入や製造ではありません。

 

電気用品の販売とは、電気用品の所有権を移転する行為とされており、金銭のやり取りの有無は関係ありません。

 

そのため、粗品、おまけ、賞品などで他の商品やサービスに付随して提供する場合も販売とみなされます。

 

自社のロゴが印刷されたモバイルバッテリーをノベルティーとして取引先に配ったり、自社の製品のおまけに付けたりすることもあると思いますが、代金を受け取らないから販売にはあたらないということではありません。

 

一方、レンタル、リースなど電気用品の所有権を移転しない場合は販売にはあたらないので、PSEマークの表示は不要です。

 

ただし、電気用品をレンタル、リースするのにあたって、PSEマークの表示が無くてもユーザーに貸し出しすることができるというだけであり、輸入事業者や販売事業者の義務を逃れられるということではありません。

 

電気用品の販売事業者の義務

 

電気用品を販売しているのは、電気用品の輸入事業者と製造事業者だけではなく、卸売業や小売業など電気用品を国内で調達して販売している販売事業者もあります。

 

電気用品の販売事業者は、次のことを確認する必要があります。

・販売する製品が電気用品安全法の対象であるか
・電気用品安全法の対象である場合、特定電気用品か特定電気用品以外の電気用品か
・電気用品にPSEマークが正しく表示されているか

 

電気用品を国内で調達して販売する販売事業者は、これらのことを確認すればよく、電気用品が技術基準に適合していることを確認する必要はありません。

 

電気用品を技術基準に適合させるのは輸入事業者や製造事業者の役割であり、販売事業者は製品に表示されたPSEマークを信用して取引をするのです。

 

ツーリストモデルの電気用品やアンティーク照明器具など、PSEマークが無くても例外的に承認を受けることによって販売できるものもあります。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気用品安全法でのポータブル電源の扱い(PSE)

2021年3月4日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

ネット販売や店舗で各社からポータブル電源が販売されているのを見るようになりました。

 

ポータブル電源は、内蔵されたリチウムイオン蓄電池に充電することで、屋外での電源を確保する製品です。

 

ポータブル電源のコンセントから電源を供給することによって、他の小さな家電製品の電源として使用することもできます。

 

USBの電源出力ポートがある製品であれば、それを用いてスマートフォンやタブレット端末などに充電することもできます。

 

ポータブル電源とモバイルバッテリー

 

USBから電源を供給するものとして、モバイルバッテリーと似たものではありますが、電気用品安全法ではポータブル電源とモバイルバッテリーの扱いは異なります。

 

モバイルバッテリーはリチウムイオン蓄電池の電気用品名で、特定電気用品以外の電気用品に該当しますので、日本で販売しているモバイルバッテリーにはPSEマークの表示がないと販売できないものがあります。

 

電気用品安全法ではポータブル電源はモバイルバッテリーと区別されており、ポータブル電源は電気用品安全法の対象にはなっていません。

 

蓄電池の出力は原理上直流に限られおり、交流が出力できるポータブル電源は蓄電池に該当しないため、モバイルバッテリーとして扱わず、非対象とされています。

 

ポータブル電源はリチウムイオン蓄電池を内蔵した「機器」であり、単純な電源供給の機能だけのリチウムイオン蓄電池ではないということです。

 

モバイルバッテリーも以前はリチウムイオン蓄電池を内蔵した機器として電気用品安全法の対象ではありませんでしたが、発火、発煙等の事故が多発したことにより、リチウムイオン蓄電池と解釈するよう改定された経緯があります。

 

充電用のACアダプター

 

ポータブル電源に充電するためにACアダプターを使用する場合、ACアダプターは特定電気用品で電気用品安全法の対象になりますので、ポータブル電源にACアダプターを同梱する場合は、ACアダプターに関して電気用品安全法に基づいた手続きが必要です。

 

ACアダプターは電気用品安全法で輸入事業者の義務を履行した上で、菱形PSEマークの表示をしないと販売できません。

 

無停電電源装置(UPS)の取扱い

 

UPSと呼ばれる無停電電源装置についても、一般に商用交流電源に接続されており、瞬時電圧低下や停電によるサーバーなどへのダメージを防ぐために設置される装置であり、単純な電源供給以外の機能が重要であることから、電気用品安全法の対象外となっています。

 

 

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

PSEマークは輸入事業者が表示するもの(PSE)

2020年11月10日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者の義務

 

電気用品安全法の対象となっている電気用品を輸入して販売するには、電気用品安全法で定められた手続きをしてPSEマークを表示しなければなりません。

 

電気用品安全法では輸入事業者に次のことを義務付けています。

 

  • 電気用品の輸入事業の届出
  • 電気用品を技術基準に適合させること
  • 自主検査を実施して検査記録を保管すること
  • 特定電気用品であれば、有効な適合同等証明書の副本の原本を保管すること

 

これら電気用品安全法で定められた義務を履行した輸入事業者は、その証として製品にPSEマークを表示することができます。

 

輸入事業者は、PSEマークを表示した電気用品しか販売できません。

 

輸入した製品に表示されているPSEマーク

 

このようにPSEマークは輸入事業者が表示できるものですが、外国のメーカーが既に製品にPSEマークを表示している場合があります。

 

外国のメーカーがPSEマークを付けた製品について、その電気用品を輸入した事業者が、「この製品はPSEマークが表示されているので販売してもよい」と考えるのは間違いです。

 

メーカーが付けたPSEマークは無意味なもので、輸入した事業者が電気用品安全法で定められた義務を履行することで、PSEマークが本当の意味を持つのです。

 

PSEマークには輸入事業者名を表示しなければなりませんが、メーカーが付けたPSEマークには輸入事業者名の表示が無い、又は他の輸入事業者名が表示されていることもありますので、電気用品を輸入した事業者名が表示されていない場合は、シールを貼付けるなどして輸入事業者名を表示するようにしましょう。

 

プラグやコードのPSEマーク

 

電気製品のコードに付いているコンセントに差込むプラグには菱形のPSEマークが付いていますが、コンセントプラグのPSEマークは、その製品本体のPSEマークとは別のものです。

 

コンセントプラグのPSEマークは、コンセントプラグのメーカーがプラグを販売するために表示しているもので、電気用品本体のPSEマークではありません。

 

輸入した電気用品のコンセントプラグにPSEマークが付いているからということで、輸入した電気用品をそのまま何もせずに販売するようなことが無いように注意したいものです。

 

PSE認証が取れているとは

 

輸入事業者が外国のメーカーから「この製品はPSE認証が取れているから大丈夫」と言われたというような話も聞きますが、PSEマークは事業者が電気用品安全法に基づいて表示するものであり、認証を受けるものではありません。

 

メーカーが言う「PSE認証」は、特定電気用品の適合同等証明書のことを指していることが多いので、メーカーに適合同等証明書があることを確認して適合同等証明書の副本の原本を入手すれば良いでしょう。

 

 

電気用品の輸入・販売に関するご相談は行政書士あだち事務所がお受けいたします。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

機器に装着しているリチウムイオンバッテリー(PSE)

2020年10月8日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

充電して繰り返し使える二次電池にはいくつかの種類がありますが、小型で大きな電気エネルギーを持っているリチウムイオンバッテリーが多くの機器で使用されています。

 

小型で大きな電気エネルギーを取り出すことができるリチウムイオンバッテリーは、誤った使い方をしたり、キズやヘコミなどがあると発火や発煙の事故につながる恐れがあります。

 

リチウムイオンバッテリーと電気用品安全法

 

リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象となっており、販売が規制されているものです。

 

電気用品安全法では、製造事業者又は輸入事業者に事業の届出を義務付けており、届出事業者には製造又は輸入するリチウムイオンバッテリーを技術基準の適合させることを義務付けています。

 

これらの義務を実行した事業者はその証として製品のリチウムイオンバッテリーにPSEマークを表示して販売することができます。

 

電気用品安全法の対象にならないリチウムイオンバッテリー

 

製造又は輸入する全てのリチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の対象になるわけではなく、電気用品安全法の対象にならないリチウムイオンバッテリーもあります。

 

電気用品安全法の対象になるリチウムイオンバッテリーは、電気用品安全法施行令で定められており、単電池の体積エネルギー密度が400Wh/L以上のもので、自動車用、電動機付自転車用、医療用機械器具用、産業用機械器具用のものは除くとされています。

 

リチウムイオンバッテリーを機器に装着して輸入・販売する場合は、機器の一部となりますので、リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象にはならず、リチウムイオンバッテリーを装着した機器について電気用品安全法の対象であるかどうかを判断することになります。

 

リチウムイオンバッテリーを内蔵したモバイルバッテリーはこの解釈によって、リチウムイオンバッテリーを内蔵した機器として取り扱われ、電気用品安全法の対象にはなっていませんでしたが、解釈が見直されて現在ではモバイルバッテリーもリチウムイオン蓄電池として電気用品安全法の対象になっています。

 

一方、機器にリチウムイオンバッテリーを同梱して輸入・販売する場合や、補修用・代替用のリチウムイオンバッテリーを単体で輸入・販売する場合は、リチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の対象になります。

 

付属品にも電気用品安全法の対象になる場合がある

 

リチウムイオンバッテリーを機器に装着した状態で輸入・販売する場合でも、交換用のリチウムイオンバッテリーを同梱する場合もあると思います。

 

リチウムイオンバッテリーを使う製品では充電器も一緒に使うことがありますが、充電器は電気用品安全法の対象になる場合もありますので、リチウムイオンバッテリーだけでなく、ほかの同梱品についても確認しておくのが良いでしょう。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気製品の仕様変更で手続きが必要な場合(PSE)

2020年9月8日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入に関する手続き

 

電気用品安全法の対象となっている電気製品を輸入して販売するには、電気用品安全法に基づいた手続きが必要です。

 

電気用品の区分ごとに経済産業省(経済産業局)に輸入事業の届出をする必要があります。

 

輸入事業の届出は、電気用品安全法施行規則にある20の区分ごとに必要になりますので、区分が異なる電気用品を輸入・販売するには新たに輸入する電気用品の区分の輸入事業の届出をする必要があります。

 

電気用品安全法では、輸入事業者に対して電気用品を技術基準に適合させる義務を課しています。

 

輸入品については、外国のメーカーから技術資料を取り寄せて、技術基準に適合していることを確認するのが一般的なやり方だと思います。

 

これら電気用品安全法で課せられた事業者の義務を履行した事業者は、その証として製品にPSEマークを表示することができます。

 

そして、PSEマークには合わせて事業者名も表示する必要があります。

 

PSEマークは輸入事業者が電気用品安全法の義務を履行した証として表示するものなので、メーカーが製品に既にPSEマークを表示していた場合でも何もせずに販売して良いというものではありません。

 

輸入販売している電気用品の変更

 

輸入事業の届出をして技術基準に適合している製品を輸入・販売しているときに、客先から別の仕様のものを要求されることもあると思います。

 

形の違うものであったり、定格電圧や定格消費電力が違うものであったり、場合によっては客先の要求に合わせるために別の工場の製品に替えることもあると思います。

 

それらの場合、輸入事業の届出をしている内容と違っていれば、新たに輸入する電気用品についても追加するような手続きが必要です。

 

その上、技術基準に適合しているのは従来より輸入してる製品についてのことなので、新たに輸入・販売する製品の製造している工場や電気的な仕様が変わっているのであればその製品も技術基準に適合させなければなりません。

 

新たに輸入した電気用品が技術基準に適合していないなど安全性に問題があれば一大事です。

 

外国のメーカーはコストダウンのために工場を変えたり部品を変えたりすることがありますので、技術資料を取り寄せて確認するようにしたいものです。

 

特定電気用品と適合同等証明書

 

特定電気用品を輸入・販売する事業者には、登録検査機関で交付を受けた適合同等証明書の副本の原本の保管が求められていますが、適合同等証明書には3年、5年、7年といった有効期限があります。

 

適合同等証明書はメーカーが登録検査機関で検査を受けた時に交付され、その時に有効期限が決められているので、検査を受けてからの年月が経過しているときは、メーカーから入手した適合同等証明書の副本の原本の有効期限までの期間が短いものもあります。

 

輸入・販売している電気用品については、販売を継続している間は気を付けておきたいものです。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る