機器に装着しているリチウムイオンバッテリー(PSE)

2020年10月8日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

充電して繰り返し使える二次電池にはいくつかの種類がありますが、小型で大きな電気エネルギーを持っているリチウムイオンバッテリーが多くの機器で使用されています。

 

小型で大きな電気エネルギーを取り出すことができるリチウムイオンバッテリーは、誤った使い方をしたり、キズやヘコミなどがあると発火や発煙の事故につながる恐れがあります。

 

リチウムイオンバッテリーと電気用品安全法

 

リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象となっており、販売が規制されているものです。

 

電気用品安全法では、製造事業者又は輸入事業者に事業の届出を義務付けており、届出事業者には製造又は輸入するリチウムイオンバッテリーを技術基準の適合させることを義務付けています。

 

これらの義務を実行した事業者はその証として製品のリチウムイオンバッテリーにPSEマークを表示して販売することができます。

 

電気用品安全法の対象にならないリチウムイオンバッテリー

 

製造又は輸入する全てのリチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の対象になるわけではなく、電気用品安全法の対象にならないリチウムイオンバッテリーもあります。

 

電気用品安全法の対象になるリチウムイオンバッテリーは、電気用品安全法施行令で定められており、単電池の体積エネルギー密度が400Wh/L以上のもので、自動車用、電動機付自転車用、医療用機械器具用、産業用機械器具用のものは除くとされています。

 

リチウムイオンバッテリーを機器に装着して輸入・販売する場合は、機器の一部となりますので、リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象にはならず、リチウムイオンバッテリーを装着した機器について電気用品安全法の対象であるかどうかを判断することになります。

 

リチウムイオンバッテリーを内蔵したモバイルバッテリーはこの解釈によって、リチウムイオンバッテリーを内蔵した機器として取り扱われ、電気用品安全法の対象にはなっていませんでしたが、解釈が見直されて現在ではモバイルバッテリーもリチウムイオン蓄電池として電気用品安全法の対象になっています。

 

一方、機器にリチウムイオンバッテリーを同梱して輸入・販売する場合や、補修用・代替用のリチウムイオンバッテリーを単体で輸入・販売する場合は、リチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の対象になります。

 

付属品にも電気用品安全法の対象になる場合がある

 

リチウムイオンバッテリーを機器に装着した状態で輸入・販売する場合でも、交換用のリチウムイオンバッテリーを同梱する場合もあると思います。

 

リチウムイオンバッテリーを使う製品では充電器も一緒に使うことがありますが、充電器は電気用品安全法の対象になる場合もありますので、リチウムイオンバッテリーだけでなく、ほかの同梱品についても確認しておくのが良いでしょう。

 

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