カテゴリー「電気用品安全法」の記事

電動アシスト自転車の輸入と電気用品安全法(PSE)

2022年2月7日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

コロナ禍で電車通勤を避けて、通勤手段を自転車や原動機付自転車に替える人も多いようで、電動アシスト自転車や電動バイクがよく売れているようです。

 

電動アシスト自転車や電動バイクを輸入して販売するには、電気用品安全法で定められた手続きが必要になることを知っておかなければなりません。

 

電動アシスト自転車の付属品

 

電動アシスト自転車の本体は電気用品安全法の対象にはなりませんが、リチウムイオンバッテリーと充電器が電気用品安全法の対象になります。

 

電動アシスト自転車と一緒にリチウムイオンバッテリーと充電器を輸入して販売するには、電気用品安全法の手続きについて検討することになります。

 

電気用品安全法の対象になるリチウムイオンバッテリーは単電池1個あたりの体積エネルギー密度が400Wh/Lのものです。

 

リチウムイオンバッテリーを輸入して販売するには経済産業省に電気用品の輸入事業届出をして、技術基準に適合していることの確認が必要です。

 

リチウムイオンバッテリーに適用される技術基準は、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第9又は別表第12のJ62133です。

 

輸入事業においては、外国の工場が現地の検査機関に依頼して適合性の確認をしているのは多いので、輸入事業者は外国の工場から検査記録を入手して確認しておくのが一般的だと思います。

 

輸入事業者は丸型のPSEマークをと輸入事業者名を表示して電動アシスト自転車の付属品として販売することになります。

 

充電器は直流電源装置という電気用品名で、特定電気用品に該当します。

 

充電器もリチウムイオンバッテリーと同じように輸入事業届出の手続きと技術基準に適合していることの確認が必要ですが、特定電気用品である充電器は、それに加えて適合同等証明書の原本の副本を外国の工場に依頼して保管しておく必要があります。

 

適合同等証明書には有効期限がありますので、有効なものを保管しておかなければなりません。

 

電動バイクの付属品

 

道路運送車両法第2条第3項で定められた「原動機付自転車」に使用するリチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象にはなりませんが、車両に関する法律に基づいた対応が必要になります。

 

電気用品安全法に関する手続きやご相談は行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気消毒器と電気用品安全法(PSE)

2022年1月18日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の「技術基準解釈の別表第八」と「電気用品の範囲の解釈」に殺菌灯を有する電気消毒器の安全対策に関する内容が改正されました。

 

改正の背景

 

新型コロナウイルスの拡大に伴う対策として、殺菌灯を組み込んだ電気消毒器の販売や利用が増えています。

 

殺菌灯を有する電気消毒器について、従来は庫内の対象物に殺菌灯の光線を照射する構造のものを想定していましたが、近年の殺菌灯の販売や利用の拡大の中で、機械の外のものに直接に光線を照射するものが増えています。

 

殺菌灯は、目や皮膚などに傷害を及ぼす紫外線を放射するため、機械の外に直接照射する構造の電気消毒器について、電気用品安全法の対象であることが明確化され、安全上必要な技術基準を技術基準解釈に追加されました。

 

改正の概要

 

技術基準解釈の別表第八の2(21)電気消毒器の項に、器体外に直接照射するものについて、次の要求事項が追加されました。

 

・JIS C 7550(ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性)に規定の「目及び皮膚に対する紫外放射傷害」リスクが免除グループ(何らかの光生物学傷害も起こさないもの)であること。

・器体に見やすく、容易に消えない方法で、かつ、理解しやすい用語により、JIS C 7605(殺菌ランプ)の箇条9.1に規定の警告表示をすること。

 

また、電気用品の範囲等の解釈に、「電気消毒器」とは殺菌灯が組み込まれるものであって、器体の内外部に殺菌灯の光線を照射することによって消毒の用に供されるものであるということが追加されました。

 

電気消毒器とは

 

電気消毒器は電気用品安全法施行令で、次のように定義されています。

 

光源及び光源応用機械器具であって、定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのもので、交流の電路に使用するもの

 

そして次のように解釈されます。

「電気消毒器」とは、殺菌灯が組み込まれるものであって、器体の内外部に殺菌灯の光線を照射することによって消毒の用に供されるものをいう。「殺菌灯」には、水銀の発光を利用するものだけでなく、塩化クリプトンの発光やLEDなどを光源とするものも含む。なお、電気消毒器を構成するソケットや安定器などの部品単体については、電気消毒器とはみなさない。

 

この通り、電気消毒器の殺菌灯の光源は近年に増えているLEDを光源とするものも含まれるということです。

 

技術基準解釈別表第八

 

技術基準の構造の項目が従来の「殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏れない構造であること。」という内容から次のように変わりました。

 

殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、次のいずれかに適合すること。
(イ)器体内のみに殺菌灯を照射するものにあっては、光線が直接外部に漏れない構造であること。
(ロ)器体外に直接殺菌灯を照射するものにあっては、次に適合すること。
a JIS C 7550「ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性」の表2及び表3に掲げる「目及び皮膚に対する紫外放射傷害」リスクが免除グループであること。ただし、人体に傷害を起こさないようにタイマーや人体検知センサー等により照射が限定される構造である場合は、この限りではない。
b 外かくの見やすい箇所に、通電、停止の状態が容易に判別できる表示をすること。また、器体に見やすく、容易に消えない方法で、かつ、理解しやすい用語により、JIS C 7605「殺菌ランプ」の「9.1 製品の表示」に定める図記号及び次に掲げる事項を表示すること。
(a)眼の痛み又は視力障害の原因となるため、点灯中のランプや反射光を直接肉眼で見ない旨
(b)皮膚の炎症又は日焼けをおこす原因となるため、点灯中のランプからの紫外放射(殺菌線)を皮膚に直接又は間接に当てない旨

 

また、技術基準に適合している蛍光ランプ(安定器内蔵形)又はLEDランプを使用し、その他に能動部品を用いた制御を行わないものは、技術基準に適合しているものとみなされます。

 

改正の施行は令和3年12月28日ですが、施行日から1年間の経過措置期間が設けられています。

 

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電気用品の無償提供とリース(PSE)

2021年12月9日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法では、対象となる電気用品はPSEマークの表示があるものしか販売や販売のための陳列をしてはならないとされています。

 

それでは、販売ではなく無償提供の場合やリースの場合も販売と同様に扱うことになるのかという疑問が出てくると思います。

 

電気用品の無償提供

 

ここで言う「販売」とは、おまけや粗品として無償提供するものも含めて、電気用品の所有権を移転する行為を指しています。

 

つまり、無償提供する電気用品であっても所有権を移転するものは「販売」とみなして、電気用品安全法で定められた手続きをした上で、PSEマークを表示しなければなりません。

 

それでは、電気用品をリースする場合は所有権を移転しないので、この場合の販売にはあたらず、PSEマークの表示は不要なのでしょうか。

 

電気用品のリース

 

電気用品をリースする場合は所有権を移転しないため、PSEマークの表示がなくてもリースすることができます。

 

ただし電気用品をリースするにあたって何もしなくても良いかといえばそうではなく、製造事業者や輸入事業者がすべきことがあります。

 

事業の届出

 

電気用品安全法第3条で、電気用品を電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従って、事業開始の日から30日以内に、事業者名、住所、電気用品の型式の区分などを届け出なければならないとされています。

 

技術基準の適合の義務

 

電気用品安全法第8条で、届出事業者は届出に係る型式の電気用品を製造又は輸入する場合には、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならないとされています。

 

また、届出事業者はその製造又は輸入に係る電気用品について検査を行い、その検査記録を作成、保管しなければなりません。

 

PSEマークの表示

 

電気用品安全法第10条では、届出事業者がその届出に係る型式の電気用品の技術基準の適合性について規定された義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付する事ができるとしています。

 

これは、電気用品安全法で定められた届出事業者の義務を履行した者が、製造又は輸入した電気用品にPSEマーク、届出事業者名などを表示する事ができるということです。

 

販売の制限

 

電気用品安全法第27条では、電気用品の製造、輸入、販売の事業を行う者は、PSEマークや届出事業者の表示が付されたものでなければ電気用品の販売又は販売のための陳列をしてはならないとされています。

 

PSEマークの表示がない電気用品のリースはできますが、電気用品の製造事業者又は輸入事業者は、事業の届出、技術基準の適合が義務付けられています。

 

 

リースも販売も製造事業者又は輸入事業者に義務付けられていることはほぼ同じなのです。

 

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輸入品の付属品のACアダプターとその変更(PSE)

2021年11月24日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

ACアダプター・充電器の輸入

 

バッテリーに充電して使用する機器の充電器やACアダプターを同梱している電気機器が増えています。

 

それら電気機器を外国から輸入して販売する際には、電気用品安全法について知っておかなければなりません。

 

電気用品安全法は日本国内で電気機器による危険や障害を防ぐことを目的とした法律で、指定されている対象品目の電気用品の製造、輸入、販売を規制しています。

 

電気用品安全法では約450品目の電気用品が指定されていますが、ACアダプターや充電器は「直流電源装置」という電気用品名で、特定電気用品に該当します。

 

ただし、ACアダプターや充電器は電気機器の付属品として同梱されることが多く、電気機器を輸入する際には電気用品安全法の対象になっていることを見逃すこともあると思います。

 

ACアダプターや充電器を付属品として電気機器に同梱して輸入する場合であっても、ACアダプターの輸入や充電器の輸入となるので、輸入事業者には電気用品安全法で定められた手続きの義務が生じます。

 

輸入事業の届出

 

電気用品を輸入した輸入事業者は、輸入した事業者名、事業者の住所等とともに輸入した製品の電気用品名を届出る義務があります。

 

輸入事業の届出は、電気用品安全法施行規則で定められた「電気用品の区分」ごとにする必要があります。

 

技術基準の適合

 

輸入事業者は輸入する電気用品が日本の技術基準に適合していることを確認しなければなりません。

 

輸入事業者が自ら技術基準の検査をして確認することは容易ではないので、外国の製造事業者や検査機関が検査した資料を製造事業者(工場)から入手して確認するのが一般的でしょう。

 

外国の製造事業者から検査資料を入手して確認する場合でも、輸入事業者の責任において行うことになります。

 

外国の技術基準と日本の技術基準はイコールではないので、外国の技術基準に適合している製品であっても、それだけで日本の技術基準に適合しているとは言えません。

 

適合同等証明書

 

直流電源装置は特定電気用品に該当するので、輸入事業者は、登録検査機関で適合性検査を受けて交付される適合同等証明書の副本を入手して保管しておく義務があります。

 

登録検査機関が行う特定電気用品の適合性検査は工場の検査設備も対象になることから、外国の製造事業者が適合性検査を受けて、輸入事業者は外国の製造事業者を通じて、登録検査機関が交付した適合同等証明書の副本を入手することが多いと思います。

 

適合同等証明書には有効期限があるので、有効期限後にもその製品を輸入・販売のであれば、更新した有効な適合同等証明書を入手して保管しておかなければなりません。

ちなみに直流電源装置の有効期限は5年です。

 

自主検査

 

輸入事業者は輸入した電気用品の技術基準のに適合性について検査をして、その結果の記録を3年間保管することが義務付けられています。

 

この自主検査は輸入事業者が自ら実施することもありますが、輸入品の場合は外国の工場から完成品の検査記録を入手して確認するのが一般的だと思います。

 

PSEマークの表示

 

これらの輸入事業者に定められた義務を履行した事業者は、その証として製品にPSEマークを表示することができます。

 

直流電源装置は特定電気用品に該当するので、菱形のPSEマークと登録検査機関名と合わせて輸入事業者名を表示します。

 

PSEマークの表示がないとその電気用品は販売できません。

 

ACアダプター・充電器の変更

 

付属品として電気機器に同梱されていることが多いACアダプターや充電器ですが、外国の製造事業者の都合によってACアダプターや充電器を変更することがあります。

 

機器本体は変更なくてもACアダプターや充電器の変更は、経済産業省に届出している内容の変更にあたる可能性がありますので、届出が必要かどうかを確認して、必要に応じて届出の手続きをしなければなりません。

 

また、変更されたACアダプターや充電器が、技術基準の適合確認の検査資料や適合同等証明書とは異なる場合は、変更されたACアダプターや充電器についてもそれらの資料を入手して保管しておかなければなりません。

 

外国の製造事業者に限りませんが、入手が困難になった場合やコストカットのために同梱品を変更する事がありえるので、外国の製造事業者とのコミュニケーションをとって、情報を入手しておくようにしたいものです。

 

 

電気用品安全法に関する手続きは行政書士あだち事務所がお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

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メーカーがPSE認証を取った輸入品を販売できるか

2021年10月22日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法に関するご相談を受けるのは輸入事業者さまからのものが多いのですが、PSEマークについて間違った認識を持たれていることもあります。

 

輸入した製品のPSE認証を取りたい

 

PSEマークは電気用品安全法の対象の製品を製造又は輸入した事業者が、電気用品安全法で定められた義務を履行した証として製品に表示するものであり、国や認証機関から与えられるものではありません。

 

製造又は輸入事業者に義務付けられているのは、経済産業省への事業の届出、製品を技術基準に適合させること、特定電気用品の場合は適合同等証明書の保管などがあります。

 

製品を技術基準の適合させることにおいては、設計が技術基準に適合していることと全ての製品の自主検査が必要です。

 

事業者に課せられたこれらの義務を履行した証として、事業者は製造又は輸入した製品にPSEマークを表示することができます。

 

また、PSEマークを表示した製品しか販売又は販売のための陳列はできません。

 

メーカーがPSE認証を取った輸入品をそのまま販売できるか

 

輸入事業においては、外国のメーカーから「この製品はPSE認証を取っている」と説明を受けることもあるようです。

 

しかも、製品の銘板ラベルにPSEマークの表示があると、そのまま何もせずに販売できると思い込んでしまうこともあります。

 

PSEマークは輸入事業者が電気用品安全法で定められた義務を履行した証として表示するものですので、外国のメーカーが表示しているPSEマークには無意味と言っても良いでしょう。

 

輸入事業者は、経済産業省への事業の届出、製品が技術基準に適合していることを確認することで、輸入事業者の責任でメーカーにPSEマークの印刷を委託したという形にすることになります。

 

メーカーがあらかじめ製品に印刷しているPSEマークには、輸入事業者名の記載がないので、輸入事業者が自ら印刷するかラベルを貼る等をして輸入事業者名を表示する必要があります。

 

メーカーが「PSE認証を取っている」というのは、日本の技術基準に適合するためのテストに合格していることや、特定電気用品の場合は登録検査機関の適合同等証明書を保有していることを意味していることも多いので、そのような製品は輸入事業者の手続きがスムーズだと思います。

 

輸入した製品のPSE認証を取った方が良いのか

 

輸入した電気用品を販売するのに、PSE認証を取った方が販売がしやすいのではないかというご相談もあります、PSEは認証ではないというのは上記の通りで、電気用品安全法ではPSEマークの表示がない電気用品の販売はできません。

 

PSEマークを表示したものは販売しやすい、ユーザーに対するアピールになるということではなく、電気用品の販売にはPSEマークの表示が必要です。

 

そして、輸入事業者がPSEマークを表示するには、電気用品安全法で定められた義務を履行しなければなりません。

 

販売した製品がPSEを取っていれば大丈夫なのか

 

PSEマークは、製造事業者又は輸入事業者が電気用品安全法で定められた義務を履行した証として表示するもので、国などからお墨付き与えられたのではありません。

 

日本の厳しい技術基準に適合している電気用品は安全性にも優れていると考えられますが、輸入した製品についての責任は輸入事業者が負うことになります。

 

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