ACアダプター・充電器と電気用品安全法(PSE)

2021年8月30日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

付属品のACアダプターの輸入

 

多くの家庭用電気製品と一緒に使うものにACアダプターがあります。

 

ACアダプターはコンセントから供給される100Vの交流の電気を5Vや12Vなどの直流の電気に変換して機器本体に電気を供給しています。

 

ACアダプターを使う機器は、ノートパソコン、Wi-Fiルーター、マッサージ機など多くの製品があり、スマートフォンなどの充電器も同じです。

 

電気用品安全法では、ACアダプターや充電器は直流電源装置という電気用品名で、特定電気用品に該当します。

 

電気用品安全法の対象になっている直流電源装置は、交流電源装置と兼用のものも含み、定格容量が1kVA以下のもので、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除くとされています。

 

ここで言う「その他の特殊な構造のもの」とは、次の場合があたります。

・テレビ等の修理や調整等に用いられるサービス業専用の測定用機器が内蔵されるとき。・

・医薬品医療機器等法の医療機器として一体で用いるために設計・製作されるとき。

・電子計算機、無線通信機、自動制御機器等に組み込むために特別に設計・製作されるとき。

・防爆構造であるとき。

・工場や事業場の配電盤、計器盤等に付属して用いられるとき。

・その他、ある特定の機械器具に組み込むために特別に設計・製作されるとき。

 

一般的に家庭用の電気機器に同梱されており、それらの機器と一緒に使用するACアダプターや充電器は直流電源装置として電気用品安全法の対象になると考えて良いでしょう。

 

ACアダプターはあらゆる機器の付属品として同梱されることが多いので、機器本体だけでなく同梱品についても電気用品安全法の対象になることを確認する必要があります。

 

直流電源装置の輸入・販売

 

直流電源装置を輸入して販売するには、輸入事業届出が必要です。

 

直流電源装置は特定電気用品であり、特定電気用品に求められる適合性検査も必要です。

 

輸入事業者は有効な「適合同等証明書の副本」の原本をメーカーの工場から入手して保管しておくことを義務付けられています。

 

「適合同等証明書の副本」は、登録検査機関が発行する「副本」でメーカーがコピー機でコピーしたものではありません。

 

適合同等証明書は有効期間が決められているので、有効期間を確認して有効なものを保管するようにしなければなりません。

 

そのほかにも、輸入事業者には技術基準の適合の義務がありますので、技術基準の適合を検査をした記録や自主検査記録も保管しておく必要があります。

 

直流電源装置のPSEマーク

 

これら電気用品安全法で定められている義務を履行した輸入事業者は、製品に菱形のPSEマークと登録検査機関名(マーク)と輸入事業者名を表示することができます。

 

直流電源装置のメーカーによっては、最初からPSEマークを表示して出荷していることもありますが、すでにメーカーが印刷しているPSEマークがあるから輸入事業者は何もしないで販売できるというものではなく、PSEマークを表示するのは輸入事業者であるということを理解しておく必要がありますね。

 

リチウムイオンバッテリー

 

ACアダプターを使う機器本体は直流の電気が供給されるので、機器本体が電気用品安全法の対象になることはありませんが、リチウムイオンバッテリーに充電する場合はリチウムイオンバッテリーも電気用品安全法の対象になります。

 

リチウムイオンバッテリーは機器に装着して輸入する場合は機器の一部とみなされますが、機器に同梱する場合のほか、保守用や交換用としてリチウムイオンバッテリーのみを輸入する場合はリチウムイオン蓄電池として電気用品安全法の対象になります。

 

電気用品安全法の対象のリチウムイオン蓄電池を輸入して販売するには、輸入事業届出と技術基準の適合の義務があります。

 

 

行政書士あだち事務所では電気用品安全法に関するサポートをしております。

電気用品の輸入に関するご相談をお待ちしております。

 

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