電気用品安全法におけるLED照明器具の扱い(PSE)

2021年6月9日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

LED照明器具と電気用品安全法

 

LEDを使った照明器具は電気用品安全法の対象になる可能性がありますので、輸入して販売するには確認しておく必要があります。

 

LEDの照明器具は、光源及び光源応用機械器具の区分に該当し、定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのもので、交流の電路に使用するものに限るとされています。

 

LEDそのものは直流で動作するものですのが、交流の電気を直流の電気に変換する制御装置が内蔵されているものが電気用品安全法の対象で、電池など直流の電気で稼働するものや交流の電気を直流の電気に変換する制御装置を外部で接続して使用するものは、LEDを使った照明器具でも電気用品安全法の対象ではありません。

したがって、LEDモジュールや蛍光灯型のLEDランプは電気用品安全法の対象ではありません。

 

一方、電球の形をしたLEDランプや天井のソケットに直接つなぐようなLEDの電灯器具は、それぞれLEDランプ、LED電灯器具という電気用品名で、特定電気用品以外の電気用品になります。

 

電気スタンド、広告灯、庭園灯器具、クリスマスツリーに飾る装飾用電灯器具、電灯付家具などの電気用品にLEDが使われている場合には、それぞれの電気用品として取り扱い、LED電灯器具としては取り扱いません。

 

LED照明器具の輸入

 

電気用品安全法の対象のLEDランプやLED電灯器具を輸入したら、輸入後30日までに輸入事業の届出をする必要があります。

 

日本の技術基準に適合していることを確認する必要がありますが、それは外国の工場から技術資料を入手して確認するのが良いでしょう。

 

ここで適合させる技術基準は、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第8と第10又は別表第12になりますが、外国の工場から資料を入手する場合の多くは別表第12だと思います。

 

輸入事業者がこれらの技術基準の適合を確認して自主検査の記録を保管できたら、その証としてPSEマークを表示して販売することができます。

 

LEDランプ及びLED電灯器具は特定電気用品以外の電気用品なので、丸形のPSEマークの表示をします。

 

 

工場など大規模な施設では蛍光灯をLEDに変えることによって大幅に電気料金を下げられたという話も聞きますので、これかれもLEDを使うことは増えていくのは間違いないでしょう。

 

LED照明器具を輸入販売される際には行政書士あだち事務所までご相談ください。

 

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