自動販売機と電気用品安全法(PSE)

2021年4月26日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

自動販売機には電気用品安全法の対象になる可能性があるものがありますので、自動販売機を輸入したり製造した場合には電気用品安全法に基づいた手続きが必要です。

 

電気用品安全法の対象になるものは電気用品安全法施行令で次のように定められています。

 

特定電気用品かそれ以外の電気用品か

 

【特定電気用品】

定格電圧が100V以上300V以下で、定格周波数が50Hz又は60Hzで交流の電路に使用するもの

電熱装置、冷却装置、放電灯、液体収納装置を有するもの乗車券用のものを除く

 

【特定電気用品以外の電気用品】

定格電圧が100V以上300V以下で、定格周波数が50Hz又は60Hzで交流の電路に使用するもの

上記「特定電気用品」と乗車券用のものを除く

 

事業者がすべき手続き

 

これらに該当する自動販売機を輸入したら輸入事業届出、製造したら製造事業届出の手続きが必要です。

 

飲み物を冷やしたり温めたりするような機能が自動販売機は、電熱装置、冷却装置などがあるので、特定電気用品に該当します。

 

特定電気用品に該当する自動販売機を輸入した場合には、適合同等証明書の副本の原本を保管しておく必要があります。

 

適合同等証明書には有効期間が記載されていますので、有効期間内の適合同等証明書を保管しておかなければなりません。

 

電熱装置、冷却装置、放電灯、液体収納装置がない自動販売機は特定電気用品以外の電気用品になりますので、それらを輸入しても適合同等証明書は必要ありませんが、輸入事業者には技術基準の適合の義務があります。

 

輸入した電気用品が技術基準に適合していることを確認するのは、自社で行うほか輸入事業者の責任において外国のメーカーや検査機関などに委託してもかまいません。

 

自動販売機の輸入事業者又は製造事業者は、これら事業者の義務を実行したらその証として自動販売機にPSEマークを表示して販売することができます。

 

特定電気用品のPSEマークは菱形で、適合性検査を受けた登録検査機関名と事業者名を表示し、特定電気用品以外の電気用品のPSEマークは丸形で事業者名を表示します。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

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