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製造・輸入事業届出をした後にも必要な手続き(PSE)

2022年3月28日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法では、電気用品の製造又は輸入をした事業者にそれぞれ製造事業の届出、輸入事業の届出を義務付けています。

 

電気用品の製造事業者と輸入事業者には、事業の届出だけでなく製造又は輸入した電気用品が技術基準に適合させることが求められており、電気用品安全法で定められた義務を履行した証として、届出をした製品にPSEマークを表示することができます。

 

日本国内では、PSEマークの表示がある電気用品しか原則として販売することができません。

 

電気用品を最初に製造又は輸入したときには事業の届出が必要ですが、その後に手続きが必要になる場合があります。

 

1.事業者名の変更

製造事業者又は輸入事業者の名称が変更された場合は、その変更を届出をする必要があります。

 

2.住所の変更

製造事業者又は輸入事業者の住所が変更された場合は、その変更を届出する必要があります。

 

3.電気用品の型式の区分

届出している製品と別の製品を製造又は輸入した場合、電気用品の型式の区分が届出した内容と異なる場合は、型式の区分を追加する届出が必要です。

 

4.電気用品を製造する工場の名称及び所在地の変更

製造事業者が電気用品を製造する工場を変更する場合には、その変更を届出する必要があります。

 

5.輸入する電気用品の製造事業者の名称及び住所の変更

輸入事業者が輸入する電気用品の製造事業者が変わった場合は、その変更を届出する必要があります。

 

6.輸入する電気用品の追加

輸入事業者が届出していない製造事業者の製品を輸入した場合は、製造事業者の追加の届出をする必要があります。

 

7.代表者の変更

製造事業者又は輸入事業者の代表者が変更になった場合は、その変更をする必要があります。

 

代表者の変更を除くこれらの変更の届出は、「遅滞なく」することななっていますので、変更があってから1ヶ月以内を目処にしておきたいものです。

 

新しい電気用品を製造したり輸入するときだけでなく、製造事業者又は輸入事業者の住所の変更は気づかないことがしばしばあるようですが、住所を変更したら商業登記を変更するので、それと合わせて電気用品安全法の変更の届出もするようにしたいですね。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

トラベルアダプターの輸入販売と電気用品安全法(PSE)

2022年2月17日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

海外旅行で使うトラベルアダプター

コロナ禍の現在、気軽に海外旅行に行けない状況が続いていますが、海外旅行に必要なもののひとつがコンセントプラグの変換アダプター、トラベルアダプターや変換プラグなどの名称で販売されています。

 

日本国内で使っている電気製品のプラグを海外のコンセントに差し込んで使えるように変換するものと、それにスマートフォン等の充電に使うUSB出力ができる機能が付いたものがあります。

 

これらのトラベルアダプターの多くは海外の工場で製造されたものですが、これら電気用品安全法の対象になる製品を輸入して販売するには電気用品安全法で定められた手続きが必要です。

 

輸入事業届出

 

電気用品を輸入した日から30日以内に管轄の経済産業局又は経済産業省に輸入事業届出をしなければなりません。

 

経済産業大臣の例外承認

 

電気用品安全法の対象である電気用品を日本で販売するには、その電気用品が日本の技術基準に適合していなければなりませんが、トラベルアダプターのように日本国内で使用することを目的としていない製品は、例外承認を受けることで日本の技術基準に適合させることが免除される制度があります。

 

電気用品安全法第8条では、届出事業者に対して届出した型式の電気用品の製造又は輸入において技術基準に適合させることを義務付けていますが、ただし書きとして次の2つの場合が該当しないとされています。

 

・特定の用途に使用される電気用品を製造又は輸入する場合において経済産業大臣の承認を受けたとき
・試験的に製造又は輸入するとき

 

外国の規格に適合しており、外国で使用されることを前提に日本国内で販売するトラベルアダプターはこの1番目に該当しますので、経済産業大臣の承認を受けることにより日本国内で販売する事ができます。

 

トラベルアダプターは、経済産業大臣の承認を受けることによって日本の技術基準に適合していないものでも販売を例外的にできるものであるということで、電気用品安全法の対象外ということではありません。

 

経済産業大臣の例外承認を受けるには、経済産業省にその申請をする必要があります。

 

また、例外承認を受けたトラベルアダプターを販売する際には、“日本国内では使用できない”ということを製品に、インターネットのサイトで販売する場合にはサイトにも表示する必要があります。

 

販売する際には、海外旅行をする日本人や外国人観光客以外には販売することができません。

 

トラベルアダプターの販売の流通においては、ユーザーに直接販売する場合のほか、小売業者や卸売業者を通してユーザーに販売することもあると思いますが、これらの場合には流通に入る小売業者や卸売業者にもこれらを徹底させるようにしなければなりません。

 

日本でのコロナ禍も2年が過ぎ、欧州や米国をはじめとした外国では日常を取り戻しつつあるようです。

 

以前のように普通に海外旅行を楽しめるようになれば、トラベルアダプターの需要も増えてくるだろうと予想しています。

 

トラベルアダプターの例外承認申請の手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
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電動アシスト自転車の輸入と電気用品安全法(PSE)

2022年2月7日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

コロナ禍で電車通勤を避けて、通勤手段を自転車や原動機付自転車に替える人も多いようで、電動アシスト自転車や電動バイクがよく売れているようです。

 

電動アシスト自転車や電動バイクを輸入して販売するには、電気用品安全法で定められた手続きが必要になることを知っておかなければなりません。

 

電動アシスト自転車の付属品

 

電動アシスト自転車の本体は電気用品安全法の対象にはなりませんが、リチウムイオンバッテリーと充電器が電気用品安全法の対象になります。

 

電動アシスト自転車と一緒にリチウムイオンバッテリーと充電器を輸入して販売するには、電気用品安全法の手続きについて検討することになります。

 

電気用品安全法の対象になるリチウムイオンバッテリーは単電池1個あたりの体積エネルギー密度が400Wh/Lのものです。

 

リチウムイオンバッテリーを輸入して販売するには経済産業省に電気用品の輸入事業届出をして、技術基準に適合していることの確認が必要です。

 

リチウムイオンバッテリーに適用される技術基準は、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第9又は別表第12のJ62133です。

 

輸入事業においては、外国の工場が現地の検査機関に依頼して適合性の確認をしているのは多いので、輸入事業者は外国の工場から検査記録を入手して確認しておくのが一般的だと思います。

 

輸入事業者は丸型のPSEマークをと輸入事業者名を表示して電動アシスト自転車の付属品として販売することになります。

 

充電器は直流電源装置という電気用品名で、特定電気用品に該当します。

 

充電器もリチウムイオンバッテリーと同じように輸入事業届出の手続きと技術基準に適合していることの確認が必要ですが、特定電気用品である充電器は、それに加えて適合同等証明書の原本の副本を外国の工場に依頼して保管しておく必要があります。

 

適合同等証明書には有効期限がありますので、有効なものを保管しておかなければなりません。

 

電動バイクの付属品

 

道路運送車両法第2条第3項で定められた「原動機付自転車」に使用するリチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象にはなりませんが、車両に関する法律に基づいた対応が必要になります。

 

電気用品安全法に関する手続きやご相談は行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

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電気消毒器と電気用品安全法(PSE)

2022年1月18日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の「技術基準解釈の別表第八」と「電気用品の範囲の解釈」に殺菌灯を有する電気消毒器の安全対策に関する内容が改正されました。

 

改正の背景

 

新型コロナウイルスの拡大に伴う対策として、殺菌灯を組み込んだ電気消毒器の販売や利用が増えています。

 

殺菌灯を有する電気消毒器について、従来は庫内の対象物に殺菌灯の光線を照射する構造のものを想定していましたが、近年の殺菌灯の販売や利用の拡大の中で、機械の外のものに直接に光線を照射するものが増えています。

 

殺菌灯は、目や皮膚などに傷害を及ぼす紫外線を放射するため、機械の外に直接照射する構造の電気消毒器について、電気用品安全法の対象であることが明確化され、安全上必要な技術基準を技術基準解釈に追加されました。

 

改正の概要

 

技術基準解釈の別表第八の2(21)電気消毒器の項に、器体外に直接照射するものについて、次の要求事項が追加されました。

 

・JIS C 7550(ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性)に規定の「目及び皮膚に対する紫外放射傷害」リスクが免除グループ(何らかの光生物学傷害も起こさないもの)であること。

・器体に見やすく、容易に消えない方法で、かつ、理解しやすい用語により、JIS C 7605(殺菌ランプ)の箇条9.1に規定の警告表示をすること。

 

また、電気用品の範囲等の解釈に、「電気消毒器」とは殺菌灯が組み込まれるものであって、器体の内外部に殺菌灯の光線を照射することによって消毒の用に供されるものであるということが追加されました。

 

電気消毒器とは

 

電気消毒器は電気用品安全法施行令で、次のように定義されています。

 

光源及び光源応用機械器具であって、定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのもので、交流の電路に使用するもの

 

そして次のように解釈されます。

「電気消毒器」とは、殺菌灯が組み込まれるものであって、器体の内外部に殺菌灯の光線を照射することによって消毒の用に供されるものをいう。「殺菌灯」には、水銀の発光を利用するものだけでなく、塩化クリプトンの発光やLEDなどを光源とするものも含む。なお、電気消毒器を構成するソケットや安定器などの部品単体については、電気消毒器とはみなさない。

 

この通り、電気消毒器の殺菌灯の光源は近年に増えているLEDを光源とするものも含まれるということです。

 

技術基準解釈別表第八

 

技術基準の構造の項目が従来の「殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏れない構造であること。」という内容から次のように変わりました。

 

殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、次のいずれかに適合すること。
(イ)器体内のみに殺菌灯を照射するものにあっては、光線が直接外部に漏れない構造であること。
(ロ)器体外に直接殺菌灯を照射するものにあっては、次に適合すること。
a JIS C 7550「ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性」の表2及び表3に掲げる「目及び皮膚に対する紫外放射傷害」リスクが免除グループであること。ただし、人体に傷害を起こさないようにタイマーや人体検知センサー等により照射が限定される構造である場合は、この限りではない。
b 外かくの見やすい箇所に、通電、停止の状態が容易に判別できる表示をすること。また、器体に見やすく、容易に消えない方法で、かつ、理解しやすい用語により、JIS C 7605「殺菌ランプ」の「9.1 製品の表示」に定める図記号及び次に掲げる事項を表示すること。
(a)眼の痛み又は視力障害の原因となるため、点灯中のランプや反射光を直接肉眼で見ない旨
(b)皮膚の炎症又は日焼けをおこす原因となるため、点灯中のランプからの紫外放射(殺菌線)を皮膚に直接又は間接に当てない旨

 

また、技術基準に適合している蛍光ランプ(安定器内蔵形)又はLEDランプを使用し、その他に能動部品を用いた制御を行わないものは、技術基準に適合しているものとみなされます。

 

改正の施行は令和3年12月28日ですが、施行日から1年間の経過措置期間が設けられています。

 

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電気用品の無償提供とリース(PSE)

2021年12月9日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法では、対象となる電気用品はPSEマークの表示があるものしか販売や販売のための陳列をしてはならないとされています。

 

それでは、販売ではなく無償提供の場合やリースの場合も販売と同様に扱うことになるのかという疑問が出てくると思います。

 

電気用品の無償提供

 

ここで言う「販売」とは、おまけや粗品として無償提供するものも含めて、電気用品の所有権を移転する行為を指しています。

 

つまり、無償提供する電気用品であっても所有権を移転するものは「販売」とみなして、電気用品安全法で定められた手続きをした上で、PSEマークを表示しなければなりません。

 

それでは、電気用品をリースする場合は所有権を移転しないので、この場合の販売にはあたらず、PSEマークの表示は不要なのでしょうか。

 

電気用品のリース

 

電気用品をリースする場合は所有権を移転しないため、PSEマークの表示がなくてもリースすることができます。

 

ただし電気用品をリースするにあたって何もしなくても良いかといえばそうではなく、製造事業者や輸入事業者がすべきことがあります。

 

事業の届出

 

電気用品安全法第3条で、電気用品を電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従って、事業開始の日から30日以内に、事業者名、住所、電気用品の型式の区分などを届け出なければならないとされています。

 

技術基準の適合の義務

 

電気用品安全法第8条で、届出事業者は届出に係る型式の電気用品を製造又は輸入する場合には、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならないとされています。

 

また、届出事業者はその製造又は輸入に係る電気用品について検査を行い、その検査記録を作成、保管しなければなりません。

 

PSEマークの表示

 

電気用品安全法第10条では、届出事業者がその届出に係る型式の電気用品の技術基準の適合性について規定された義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付する事ができるとしています。

 

これは、電気用品安全法で定められた届出事業者の義務を履行した者が、製造又は輸入した電気用品にPSEマーク、届出事業者名などを表示する事ができるということです。

 

販売の制限

 

電気用品安全法第27条では、電気用品の製造、輸入、販売の事業を行う者は、PSEマークや届出事業者の表示が付されたものでなければ電気用品の販売又は販売のための陳列をしてはならないとされています。

 

PSEマークの表示がない電気用品のリースはできますが、電気用品の製造事業者又は輸入事業者は、事業の届出、技術基準の適合が義務付けられています。

 

 

リースも販売も製造事業者又は輸入事業者に義務付けられていることはほぼ同じなのです。

 

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