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電気用品の無償提供とリース(PSE)

2021年12月9日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法では、対象となる電気用品はPSEマークの表示があるものしか販売や販売のための陳列をしてはならないとされています。

 

それでは、販売ではなく無償提供の場合やリースの場合も販売と同様に扱うことになるのかという疑問が出てくると思います。

 

電気用品の無償提供

 

ここで言う「販売」とは、おまけや粗品として無償提供するものも含めて、電気用品の所有権を移転する行為を指しています。

 

つまり、無償提供する電気用品であっても所有権を移転するものは「販売」とみなして、電気用品安全法で定められた手続きをした上で、PSEマークを表示しなければなりません。

 

それでは、電気用品をリースする場合は所有権を移転しないので、この場合の販売にはあたらず、PSEマークの表示は不要なのでしょうか。

 

電気用品のリース

 

電気用品をリースする場合は所有権を移転しないため、PSEマークの表示がなくてもリースすることができます。

 

ただし電気用品をリースするにあたって何もしなくても良いかといえばそうではなく、製造事業者や輸入事業者がすべきことがあります。

 

事業の届出

 

電気用品安全法第3条で、電気用品を電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従って、事業開始の日から30日以内に、事業者名、住所、電気用品の型式の区分などを届け出なければならないとされています。

 

技術基準の適合の義務

 

電気用品安全法第8条で、届出事業者は届出に係る型式の電気用品を製造又は輸入する場合には、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならないとされています。

 

また、届出事業者はその製造又は輸入に係る電気用品について検査を行い、その検査記録を作成、保管しなければなりません。

 

PSEマークの表示

 

電気用品安全法第10条では、届出事業者がその届出に係る型式の電気用品の技術基準の適合性について規定された義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付する事ができるとしています。

 

これは、電気用品安全法で定められた届出事業者の義務を履行した者が、製造又は輸入した電気用品にPSEマーク、届出事業者名などを表示する事ができるということです。

 

販売の制限

 

電気用品安全法第27条では、電気用品の製造、輸入、販売の事業を行う者は、PSEマークや届出事業者の表示が付されたものでなければ電気用品の販売又は販売のための陳列をしてはならないとされています。

 

PSEマークの表示がない電気用品のリースはできますが、電気用品の製造事業者又は輸入事業者は、事業の届出、技術基準の適合が義務付けられています。

 

 

リースも販売も製造事業者又は輸入事業者に義務付けられていることはほぼ同じなのです。

 

電気用品安全法に関する手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
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お問合せは ☎042-306-9915まで。

輸入品の付属品のACアダプターとその変更(PSE)

2021年11月24日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

ACアダプター・充電器の輸入

 

バッテリーに充電して使用する機器の充電器やACアダプターを同梱している電気機器が増えています。

 

それら電気機器を外国から輸入して販売する際には、電気用品安全法について知っておかなければなりません。

 

電気用品安全法は日本国内で電気機器による危険や障害を防ぐことを目的とした法律で、指定されている対象品目の電気用品の製造、輸入、販売を規制しています。

 

電気用品安全法では約450品目の電気用品が指定されていますが、ACアダプターや充電器は「直流電源装置」という電気用品名で、特定電気用品に該当します。

 

ただし、ACアダプターや充電器は電気機器の付属品として同梱されることが多く、電気機器を輸入する際には電気用品安全法の対象になっていることを見逃すこともあると思います。

 

ACアダプターや充電器を付属品として電気機器に同梱して輸入する場合であっても、ACアダプターの輸入や充電器の輸入となるので、輸入事業者には電気用品安全法で定められた手続きの義務が生じます。

 

輸入事業の届出

 

電気用品を輸入した輸入事業者は、輸入した事業者名、事業者の住所等とともに輸入した製品の電気用品名を届出る義務があります。

 

輸入事業の届出は、電気用品安全法施行規則で定められた「電気用品の区分」ごとにする必要があります。

 

技術基準の適合

 

輸入事業者は輸入する電気用品が日本の技術基準に適合していることを確認しなければなりません。

 

輸入事業者が自ら技術基準の検査をして確認することは容易ではないので、外国の製造事業者や検査機関が検査した資料を製造事業者(工場)から入手して確認するのが一般的でしょう。

 

外国の製造事業者から検査資料を入手して確認する場合でも、輸入事業者の責任において行うことになります。

 

外国の技術基準と日本の技術基準はイコールではないので、外国の技術基準に適合している製品であっても、それだけで日本の技術基準に適合しているとは言えません。

 

適合同等証明書

 

直流電源装置は特定電気用品に該当するので、輸入事業者は、登録検査機関で適合性検査を受けて交付される適合同等証明書の副本を入手して保管しておく義務があります。

 

登録検査機関が行う特定電気用品の適合性検査は工場の検査設備も対象になることから、外国の製造事業者が適合性検査を受けて、輸入事業者は外国の製造事業者を通じて、登録検査機関が交付した適合同等証明書の副本を入手することが多いと思います。

 

適合同等証明書には有効期限があるので、有効期限後にもその製品を輸入・販売のであれば、更新した有効な適合同等証明書を入手して保管しておかなければなりません。

ちなみに直流電源装置の有効期限は5年です。

 

自主検査

 

輸入事業者は輸入した電気用品の技術基準のに適合性について検査をして、その結果の記録を3年間保管することが義務付けられています。

 

この自主検査は輸入事業者が自ら実施することもありますが、輸入品の場合は外国の工場から完成品の検査記録を入手して確認するのが一般的だと思います。

 

PSEマークの表示

 

これらの輸入事業者に定められた義務を履行した事業者は、その証として製品にPSEマークを表示することができます。

 

直流電源装置は特定電気用品に該当するので、菱形のPSEマークと登録検査機関名と合わせて輸入事業者名を表示します。

 

PSEマークの表示がないとその電気用品は販売できません。

 

ACアダプター・充電器の変更

 

付属品として電気機器に同梱されていることが多いACアダプターや充電器ですが、外国の製造事業者の都合によってACアダプターや充電器を変更することがあります。

 

機器本体は変更なくてもACアダプターや充電器の変更は、経済産業省に届出している内容の変更にあたる可能性がありますので、届出が必要かどうかを確認して、必要に応じて届出の手続きをしなければなりません。

 

また、変更されたACアダプターや充電器が、技術基準の適合確認の検査資料や適合同等証明書とは異なる場合は、変更されたACアダプターや充電器についてもそれらの資料を入手して保管しておかなければなりません。

 

外国の製造事業者に限りませんが、入手が困難になった場合やコストカットのために同梱品を変更する事がありえるので、外国の製造事業者とのコミュニケーションをとって、情報を入手しておくようにしたいものです。

 

 

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建設業者に必要な専任技術者

2021年11月22日 / ブログ, 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業を営み、1件の請負代金が500万円以上の工事を請負うには、建設業の許可を受ける必要があります。

 

複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可、1つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事の許可を受けることになります。

 

建設業の許可を受ける要件には、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件、社会保険への加入という6つの要件があり、それらの基準を満たしていなければなりません。

 

専任技術者についての要件もその1つですが、一般建設業の場合は次の基準を満たす必要があります。

・高校指定学科卒業後5年以上、大学・高等専門学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者

・10年以上の実務経験を有する者

・上記2つと同等以上の知識・技術・技能を有する者

これには建設業法の技術検定に合格した者、技術士法の技術士試験の登録を受けた者、電気工事士の免状を交付された者など、定められた資格を有する者が当てはまります。

 

専任技術者は経営業務の管理者と重複することも可能です。

 

建設業許可の申請をするにあたっては、建設業許可の基準を満たしていることを書類等で証明する必要があります。

 

専任技術者の要件を証明する場合、土木施工管理技士、建築施工管理技士、電気工事士など、許可を受ける業種によって資格を持っていれば、検定の合格証や免状によってそれらの資格を保有していることが証明できます。

 

3年、5年、10年の実務経験については、専任技術者になろうとする人をその期間に雇用していた法人の代表者又は個人事業主がそれを証明しなければなりません。

 

許可を受けようとする現在も在籍している会社での実務経験であれば、必要な期間通年分の工事請負契約書や注文書などでその経験を証明することになります。

 

転職や独立することで新たに専任技術者になろうとする場合、工事請負契約書や注文書で前職での実務経験を証明するのは困難だと思います。

 

前職が証明期間に対象の業種で建設業許可を受けている建設業者で、その期間にその建設業者に在籍していたのであれば、証明期間の実務経験を証明できます。

 

建設業許可を受けている建設業者はその期間に継続して工事を請負っているとみなされますが、建設業許可を受けていても実際に工事を行っていない場合、その期間の実務経験を証明することができない可能性があります。

 

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電気工事業者が建設業許可を受けたら

2021年11月5日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業を営むには

 

電気工事業を営む事業者は都道府県に電気工事業の登録を受けなければならないと、電気工事業法で定められています。

 

そして、電気工事業の登録においては主任電気工事士の設置が必要です。

 

主任電気工事士は、一般用電気工事による危険や障害が発生しないように、電気工事の作業の管理の職務を誠実に行うことが義務付けられています。

 

主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士または第二種電気工事士の免状の交付を受けてから3年以上の実務経験がある第二種電気工事士です。

 

電気工事業者が建設業許可を受けた場合

 

電気工事業の登録を受けている事業者であっても、1つの工事の請負金額が500万円以上の電気工事を請け負うには、建設業許可を受けなければなりません。

 

そして、建設業許可を受けた電気工事業者は、みなし電気工事業者への変更の手続きをする必要があります。

 

登録電気工事業を廃止すると同時に、みなし電気工事業者として電気工事業の開始の手続きが必要です。

 

みなし電気工事業も主任電気工事士を置く必要がありますが、建設業許可を受けた電気工事業者には専任技術者がとして第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状の交付を受けてから3年以上の実務経験がある第二種電気工事士がいると思いますので、その人が主任電気工事士になれば良いでしょう。

 

 

工事の発注者や元請けの工事業者から電気工事業者に、建設業許可を受けることを求められることもあるので、建設業許可を受けられるように要件を整理しておくのも良いですね。

 

電気工事業の登録手続き、建設業許可の申請手続きは行政書士あだち事務所がお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

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メーカーがPSE認証を取った輸入品を販売できるか

2021年10月22日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法に関するご相談を受けるのは輸入事業者さまからのものが多いのですが、PSEマークについて間違った認識を持たれていることもあります。

 

輸入した製品のPSE認証を取りたい

 

PSEマークは電気用品安全法の対象の製品を製造又は輸入した事業者が、電気用品安全法で定められた義務を履行した証として製品に表示するものであり、国や認証機関から与えられるものではありません。

 

製造又は輸入事業者に義務付けられているのは、経済産業省への事業の届出、製品を技術基準に適合させること、特定電気用品の場合は適合同等証明書の保管などがあります。

 

製品を技術基準の適合させることにおいては、設計が技術基準に適合していることと全ての製品の自主検査が必要です。

 

事業者に課せられたこれらの義務を履行した証として、事業者は製造又は輸入した製品にPSEマークを表示することができます。

 

また、PSEマークを表示した製品しか販売又は販売のための陳列はできません。

 

メーカーがPSE認証を取った輸入品をそのまま販売できるか

 

輸入事業においては、外国のメーカーから「この製品はPSE認証を取っている」と説明を受けることもあるようです。

 

しかも、製品の銘板ラベルにPSEマークの表示があると、そのまま何もせずに販売できると思い込んでしまうこともあります。

 

PSEマークは輸入事業者が電気用品安全法で定められた義務を履行した証として表示するものですので、外国のメーカーが表示しているPSEマークには無意味と言っても良いでしょう。

 

輸入事業者は、経済産業省への事業の届出、製品が技術基準に適合していることを確認することで、輸入事業者の責任でメーカーにPSEマークの印刷を委託したという形にすることになります。

 

メーカーがあらかじめ製品に印刷しているPSEマークには、輸入事業者名の記載がないので、輸入事業者が自ら印刷するかラベルを貼る等をして輸入事業者名を表示する必要があります。

 

メーカーが「PSE認証を取っている」というのは、日本の技術基準に適合するためのテストに合格していることや、特定電気用品の場合は登録検査機関の適合同等証明書を保有していることを意味していることも多いので、そのような製品は輸入事業者の手続きがスムーズだと思います。

 

輸入した製品のPSE認証を取った方が良いのか

 

輸入した電気用品を販売するのに、PSE認証を取った方が販売がしやすいのではないかというご相談もあります、PSEは認証ではないというのは上記の通りで、電気用品安全法ではPSEマークの表示がない電気用品の販売はできません。

 

PSEマークを表示したものは販売しやすい、ユーザーに対するアピールになるということではなく、電気用品の販売にはPSEマークの表示が必要です。

 

そして、輸入事業者がPSEマークを表示するには、電気用品安全法で定められた義務を履行しなければなりません。

 

販売した製品がPSEを取っていれば大丈夫なのか

 

PSEマークは、製造事業者又は輸入事業者が電気用品安全法で定められた義務を履行した証として表示するもので、国などからお墨付き与えられたのではありません。

 

日本の厳しい技術基準に適合している電気用品は安全性にも優れていると考えられますが、輸入した製品についての責任は輸入事業者が負うことになります。

 

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