電気消毒器と電気用品安全法(PSE)

2022年1月18日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の「技術基準解釈の別表第八」と「電気用品の範囲の解釈」に殺菌灯を有する電気消毒器の安全対策に関する内容が改正されました。

 

改正の背景

 

新型コロナウイルスの拡大に伴う対策として、殺菌灯を組み込んだ電気消毒器の販売や利用が増えています。

 

殺菌灯を有する電気消毒器について、従来は庫内の対象物に殺菌灯の光線を照射する構造のものを想定していましたが、近年の殺菌灯の販売や利用の拡大の中で、機械の外のものに直接に光線を照射するものが増えています。

 

殺菌灯は、目や皮膚などに傷害を及ぼす紫外線を放射するため、機械の外に直接照射する構造の電気消毒器について、電気用品安全法の対象であることが明確化され、安全上必要な技術基準を技術基準解釈に追加されました。

 

改正の概要

 

技術基準解釈の別表第八の2(21)電気消毒器の項に、器体外に直接照射するものについて、次の要求事項が追加されました。

 

・JIS C 7550(ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性)に規定の「目及び皮膚に対する紫外放射傷害」リスクが免除グループ(何らかの光生物学傷害も起こさないもの)であること。

・器体に見やすく、容易に消えない方法で、かつ、理解しやすい用語により、JIS C 7605(殺菌ランプ)の箇条9.1に規定の警告表示をすること。

 

また、電気用品の範囲等の解釈に、「電気消毒器」とは殺菌灯が組み込まれるものであって、器体の内外部に殺菌灯の光線を照射することによって消毒の用に供されるものであるということが追加されました。

 

電気消毒器とは

 

電気消毒器は電気用品安全法施行令で、次のように定義されています。

 

光源及び光源応用機械器具であって、定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのもので、交流の電路に使用するもの

 

そして次のように解釈されます。

「電気消毒器」とは、殺菌灯が組み込まれるものであって、器体の内外部に殺菌灯の光線を照射することによって消毒の用に供されるものをいう。「殺菌灯」には、水銀の発光を利用するものだけでなく、塩化クリプトンの発光やLEDなどを光源とするものも含む。なお、電気消毒器を構成するソケットや安定器などの部品単体については、電気消毒器とはみなさない。

 

この通り、電気消毒器の殺菌灯の光源は近年に増えているLEDを光源とするものも含まれるということです。

 

技術基準解釈別表第八

 

技術基準の構造の項目が従来の「殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、光線が直接外部に漏れない構造であること。」という内容から次のように変わりました。

 

殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、次のいずれかに適合すること。
(イ)器体内のみに殺菌灯を照射するものにあっては、光線が直接外部に漏れない構造であること。
(ロ)器体外に直接殺菌灯を照射するものにあっては、次に適合すること。
a JIS C 7550「ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性」の表2及び表3に掲げる「目及び皮膚に対する紫外放射傷害」リスクが免除グループであること。ただし、人体に傷害を起こさないようにタイマーや人体検知センサー等により照射が限定される構造である場合は、この限りではない。
b 外かくの見やすい箇所に、通電、停止の状態が容易に判別できる表示をすること。また、器体に見やすく、容易に消えない方法で、かつ、理解しやすい用語により、JIS C 7605「殺菌ランプ」の「9.1 製品の表示」に定める図記号及び次に掲げる事項を表示すること。
(a)眼の痛み又は視力障害の原因となるため、点灯中のランプや反射光を直接肉眼で見ない旨
(b)皮膚の炎症又は日焼けをおこす原因となるため、点灯中のランプからの紫外放射(殺菌線)を皮膚に直接又は間接に当てない旨

 

また、技術基準に適合している蛍光ランプ(安定器内蔵形)又はLEDランプを使用し、その他に能動部品を用いた制御を行わないものは、技術基準に適合しているものとみなされます。

 

改正の施行は令和3年12月28日ですが、施行日から1年間の経過措置期間が設けられています。

 

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