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民泊の無許可営業で書類送検のニュース

2016年7月14日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

7月13日の日本経済新聞夕刊から。

 

民泊を無許可で営業したとして、東京都の不動産関連会社とその親会社の2社と両者の社長ら男女6人が警視庁下谷署に書類送検されました。

 

書類送検容疑は、5月に台東区のマンション2部屋にシンガポール人やベルギー人の観光客男女4人を有料で宿泊させ、旅館業を無許可で営業した疑いです。

 

書類送検された2社は台東区内のマンション3部屋を借り、インターネットの仲介サイトを通じて宿泊客を募り、昨年6月から今年5月までに約1300人の外国人客を宿泊させ約1320万円の収入を得たとのこと。

 

5月に、保健所が書類送検された不動産関連会社に営業をやめるよう書面などで注意したが、従わなかったとのことです。

 

 

 

民泊を営業するには特区民泊の承認を受けるか、簡易宿所営業として旅館業の許可を受ける必要があります。

 

実際に民泊を営業している事業者の中で、行政から承認や許可を受けていることろはほんの一部で、多くは無許可で営業しているようです。

 

今回の不動産関連会社の摘発から、民泊に関する違法営業の取り締まりは増えると思われます。

 

場所によって民泊の許可を受けやすい地域と受けにくい地域がありますが、日本で民泊の営業を行うには法に沿って特区民泊の承認を受けるか、簡易宿所営業として旅館業の許可を受けてから営業すべきです。

 

法に沿って営業していれば長く営業を続けることができるのです。

 

 

 

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建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

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お問合せは ☎042-306-9915まで。

太陽光発電の発電開始が遅れたら買い取り金額減額

2016年6月7日 / 太陽光発電・農地転用, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

6月7日の日本経済新聞より。

 

 

太陽光発電の電気買取制度に関し、経済産業省は発電開始が遅れた場合に買い取り金額を減らすとのこと。

 

経済産業省の認定から事業用は3年、住宅用は1年を超えると、遅れるほど買い取り金額が少なくなります。

 

電気料金に上乗せされている太陽光発電の買い取り金額の費用を抑え、家計負担の増加を食い止める狙いのようです。

 

 

 

現行の固定価格買い取り制度では、認定を受ければ発電開始が遅れても、同じ条件で電気を売ることができます。

 

太陽光パネルは年々値下がりしているので、高値のうちに認定を受けて契約を済ませておけば、発電開始を遅らせるほど太陽光パネルにかかるコストを下げられて、利益が多くなるという仕組みです。

 

そのため、認定だけ受けて発電開始しない企業が相次ぎ、12~15年度に認定した太陽光は約185万件に対し、15年度末で約1/3の約62万件が未稼働とのこと

 

 

買い取り価格も年々下がっており、12年度に1キロワット時40円だった事業用は、16年度に24円になり、19年度には17~18円まで下がる見通し。

 

17年4月に施行される改正再生エネルギー特別措置法では、速やかな稼働ができる設備以外は認定しないようになり、認定取り消しも容易になります。

 

 

電力買い取り制度で急激に増えた太陽光発電設備ですが、新しい設備の導入は増えていないように感じます。

 

 

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太陽光パネルの出荷量が前年度比23%減に

2016年5月26日 / 太陽光発電・農地転用, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

5月26日付日本経済新聞から。

 

 

太陽光発電協会が発表した2015年度の太陽光パネルの出荷量は、メガソーラーの投資が一巡したことが響き、714万kWで前年度比23%減であったとのこと。

 

2016年度の電気買い取り価格が制度開始から4割減の1kWあたり24円まで下落し、投資に見合うメリットが見いだせないのに加え、開発余地のある土地も少なくなっているとのこと。

 

 

大規模な土地は少なくなってきているかもしれませんが、親から相続した農地で休耕地となっている土地など、地法ではまだまだ活用されていない土地も多いと思います。

 

ただし、そのような土地は農地転用が許可されない土地であることも多く、休耕地だからといって農地転用許可を受けて太陽光発電設備が建てられるというものでもありません。

 

 

本来であれば農業をすべき畑や田の土地なのでしょうが、農業を営む人がいないために放置されているのであれば、とても悩ましいことですね。

 

 

 

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自治体の条例で民泊の禁止が可能になる

2016年5月25日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

5月23日の産経新聞から

 

 

民泊の規制緩和に関し、厚生労働省と観光庁の有識者会議は、民泊営業を市町村の条例で禁止できる方向で一致したとのこと。

 

政府の規制改革会議では旅館営業が認められていない住居専用地域でも民泊営業ができる新法の制定を提言していますが、地域の事情に応じた規制も可能だということです。

 

 

民泊営業を認めるかどうかについては、自治体の考え方が大きく表れているように思います。

 

民泊営業のために簡易宿所営業の許可を受けるにしても、自治体の条例で玄関帳場の設置やトイレの数など一般の住宅では満足できないような基準が定められている場合があります。

 

民泊営業については、「犯罪に使われるのでは」、「ラブホテル化するのでは」、「感染症対策は」など、自治体や保健所の考え方が様々で慎重になっているところもあります。

 

 

実際には、民泊禁止の方針を発表している長野県軽井沢町や、従業員の常駐を条例化している東京都台東区では事実上の民泊を禁止しているものです。

 

 

 

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民泊全面解禁の政府原案がまとまったようです

2016年5月14日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

5月13日付日本経済新聞の夕刊に、政府が民泊の全面解禁に向けた原案をまとめたとの記事があります。

 

 

民泊については、簡易宿所営業として旅館業法の許可を受けることで営業することができますが、設備や場所の基準は旅館業法の規制をうけるため、違法に営業している民泊業者が多いのが現実です。

 

政府がまとめた案のポイントは次のようなものです。

 

・貸主がネットを通じて都道府県に申請。

・住宅地を含めて全面的に解禁になる。

・事業者が宿泊させてくなければ宿泊拒否が可能。

・年間の宿泊日数に上限を設置。

 

 

関係省庁で細部を詰めて5月末に閣議決定する規制改革実施計画に盛り込み、。平成29年の通常国会に新法を提出する予定とのことです。

 

 

はたして民泊事業の拡大につながるのでしょうか。

 

 

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