カテゴリー「ニュース・新聞」の記事

都市ガスの全面自由化がスタート

2017年4月1日 / 特定規模電気事業(PPS), ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

4月1日に都市ガスの購入先を消費者が選べるガス販売の全面自由化が始まりましたが、1年前の電力自由化に比べて盛り上がりに欠けるようです。

 

4月1日の日本経済新聞より。

 

経済産業省の3月31日発表によると、24日までに新規参入業者への切り替えを事前申し込みしたのは全国で9万2400件で、自由化対象世帯の0.3%にとどまるとのこと。

 

都市ガスの家庭向け市場は2.4兆円で、電気の8兆円よりも小さいのですが、それは都市ガスを使えるのはガス導管が整備された地域に限られてしまうためです。

 

また、都市ガスの原料であるLNGを調達できるのが電力会社や石油会社に限られ、電力のような卸売市場も整備されていないこと、ガス導管の使用料である託送料金が高いことも新規参入が進まない要因になっています。

 

ガス小売り事業をするには、ガスの元売りからガスを調達してガス導管が整備された地域のみに営業していく必要があり、託送料金を乗せた価格でガスを販売しなければならないということですね。

 

小売ガス事業者の登録手続きは小売電気事業者の登録手続きとよく似ており、社会インフラとして苦情処理や業務遂行の体制、貸借対照表や損益計算書等が必要になります。

 

今後ガス価格が下がって、ガス事業者の新規参入が増えると、消費者は選びやすくなりますね。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

外国人留学生の日本での就職が過去最多に

2016年11月17日 / 外国人の在留許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

11月16日付け日本経済新聞夕刊から。

 

日本の大学や専門学校を卒業後に、日本で就職した外国人留学生が2015年に1万5657人と過去最多であったとのこと。

 

留学生の増加に加えて、企業への受け入れを進める政府や民間企業の取り組みが反映された形になっています。

 

外国人留学生の数も2012年から3年連続で増加しており、2015年末時点では約24万6千人に伸びています。

 

一方で外国人の雇用を増やしたい企業も増加しており、今後も日本で就職する留学生は増えるとみられています。

 

留学生が日本で就職するには在留資格の変更を

 

留学生の在留資格は「留学」ですが、そのまま日本で就職して在留するには就労目的の資格に変更する手続きが必要になります。

 

日本で就労資格の許可を受けるには、大学や専門学校で学んだことを活かす仕事に就く必要があり、大学や専門学校で学んだことと関係の無い仕事に就くことは認められません。

 

留学生から変更した在留資格は「技術・人文知識・国際業務」が9割弱とほとんどを占め、他には「教授」、「研究」等があるようです。

 

日本の大学や専門学校で学んでいる外国人留学生は真剣に学業に取り組んでいるものと思うので、日本人の大学生も負けてはいられないですね。

 

中国や韓国等のから来る留学生は、母国語のほかに英語、日本語も話せる人も多く、英語もろくに話せない私としてはすごいとしか言いようがありません。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

今年のAirbnbの訪日利用者が300万人に

2016年11月16日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

11月16日付け日本経済新聞から

 

アメリカの民泊仲介最大手のAirbnbを利用した訪日客の数が、今年の1月から10月の累計数で300万人を超えて過去最高になったとのことです。

 

昨年は150万人だったので2倍以上の伸びということになります。

 

直近1年のAirbnbの宿泊客の国・地域は、韓国が最も多く、中国、米国、香港、台湾と続き、アジアが半数以上を占めています。

 

日本政府観光局によると、今年の訪日客数は2000万人を超えているので、訪日客の1割以上がAirbnbを利用している可能性があります。

 

 

民泊を営業するには国家戦略特区を活用するか、旅館業法で定められた簡易宿所営業の許可を受けなければならず、これらの民泊に必要な許可を受けるには、定められた基準を満たさなければなりません。

 

一方で、無許可で営業している民泊が多くあるのも事実です。

 

日本政府としては訪日客を増やしたい一方で、周囲の環境や周辺住民とのトラブルなどの問題もあり、条例で厳しい基準を設けている自治体もあります。

 

実際には、各自治体が条例で定める基準に合わず旅館業の許可を受けることができずに無許可で営業している民泊事業者も多いのではないでしょうか。

 

 

既存の旅館やホテルの業界との調整が難航しており、法整備が追いついていない中で訪日客の民泊利用者が増加しているという現状です。

 

民泊を巡る法整備と手続きについては、行政書士として私も注目しています。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

中国民泊事業「途家」がairbnbを猛追

2016年9月7日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

9月7日付け日本経済新聞から。

 

民泊の仲介業者ではアメリカのサンフランシスコに本社を置くairbnb(エアービーアンドビー)が有名ですが、中国企業の途家(トゥージア)が台頭してきたとのことです。

 

途家は2011年創業の企業ですが、創業から5年で43万件の物件を抱えるまでに急成長。

過熱する中国人の旅行需要と、旅行の多様化に伴って個人宅のほかアパート、別荘、高級物件等にも取り組んでいるとのこと。

 

また、大人数で旅行する中国人にとっては、戸建てや集合住宅を数民泊は比較的安く利用しやすいようです。

 

airbnbなどの他の民泊サイトでは物件管理を貸主に委ねるのに対し、途家は全て自社で管理するのも強みということです。

 

ベッドメークや掃除のほか、備品の破損や盗難などのトラブルにも対応するとのことで、中国人の貸主を念頭に置いた考え方のようです。

 

手数料について、airbnbが借主から3%、借り手から6~12%の手数料を徴収するのに対し、途家は貸主から12%の手数料を徴収しています。

 

物件数を増やす上ではairbnbが優位ですが、手数料の違いは物件の管理やサポート面からくるとも言えます。

 

 

民泊の利用はタイや中国などのアジアで急増しており、日本は出遅れとも書かれています。

 

日本では国家戦略特区での民泊が始動し始め、全国でのルール作りも議論されています。

 

また、旅館業界の反発や近所とのトラブルなど法律以外でも問題点がクローズアップされています。

 

2020年の東京オリンピックのほか、海外からの観光客の増加に対して、行政がどのような対応をするのかを見守っていきたいところです。

 

 

 

主な取扱い業務

建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

国家戦略特区での民泊を短期滞在客向けに解禁

2016年8月5日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

8月5日の日本経済新聞から。

 

政府の方針では、国家戦略特区での民泊の日数の要件は6泊7日以上滞在する客に限定されているが、それを2泊3日に短縮するとのこと。

 

 

これまでに東京都大田区で17施設、大阪府の大東市と門真市で2施設が認定を受けており、大阪市のほか、千葉市、北九州市も関連条例を制定して民泊事業を認める方向です。

 

ただし、国家戦略特区での民泊には6泊7日の日数の要件があり、同じ場所に6泊するという使い勝手の悪さから、民泊事業者からすればこの日数の要件が障壁となっています。

 

そのため、政府はこの日数の要件を緩和することで、空き家の稼働率を高めるという狙いがあります。

 

 

一方、民泊にはホテルや旅館業界の反発が根強いため、政府は訪日客受け入れ態勢の整備の観点でホテルや旅館への規制緩和も検討するとのことです。

 

また、無許可営業に対する罰則の強化も視野に入れるとのことです。

 

 

国家戦略特区の民泊事業で一番の障壁が6泊7日以上とされている日数の要件ですので、この日数の要件が緩和されると民泊事業も進めやすいでしょう。

 

これから秋にかけての政府の民泊事業に関する動きに注目したいと思います。

 

 

主な取扱い業務

建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る