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訪日外国人400万人がAirbnbを利用

2017年6月2日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

6月2日の日本経済新聞より。

 

Airbnb利用の訪日外国人が400万人に

 

民泊仲介世界最大手のAirbnbを利用した訪日外国人が、2016年度に前年比約4割増の約400万人に達したと記事では伝えています。

 

Airbnbのサイトに掲載されている日本国内の物件は4月時点で4万9千件と前年同月から約5割増の急激な伸びを示しています。

 

民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法案いわゆる民泊新法案の成立を控えて訪日客の利用が加速しているとのこと。

 

2020年には訪日観光客数が4000万人にも

 

日本政府観光局によると2016年度の訪日観光客数は約2480万人で、政府が2020年の目標としている4000万人も現実になりうるように思います。

 

日本経済新聞の記事にもあります民泊新法案ですが、まだ始動前の段階で今年度中に施行される予定です。

 

 

旅館業法・民泊新法の動向に注目

 

今の段階で民泊事業を営むには大田区、大阪市などの特区で承認を受けるか、旅館業の許可を受ける必要があります。

旅館業の許可を受ける要件は本来民泊のような住宅を前提としたものではないため、自治体にもよりますが民泊の事業を行うには難しい要件となっているものもあります。

 

民泊事業を行うには特区での承認や旅館業の許可を受けなければならないということを知らずに民泊事業をしている事業者も多く、厚生労働省の調査によると許可を受けている合法民泊は20%に満たない割合となっています。

 

無許可営業の罰金が3万円から100万円に引き上げられるように、旅館業法の罰則が厳しくなってきています。

 

民泊新法が施行されると、旅館業の許可を受けられない住宅地でも民泊事業ができることもあり、民泊事業を始めやすくなると思いますが、近隣住民とのトラブルなどが懸念されます。

 

民泊を利用する訪日外国人が増えているという中で、民泊新法の動きに注目していきたいと思います。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Airbnbが民泊にかかわる人材の育成に乗り出す

2017年5月26日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

5月26日付の日本経済新聞より。

 

民泊の世界最大手である米Airbnbが日本で民泊に関わる人材の育成に乗り出すとのことです。

 

人材サービスのパソナと提携して、室内清掃や集客用ホームページ制作などの関連業務を代行する人材を増やしたり、部屋の貸し手を増やす講習会も実施すると記事では伝えられています。

 

パソナが一般の会社員や主婦向けに、民泊の部屋の清掃やホームページ作成の代行業務の研修を実施し、民泊に使う部屋を持たなくても副業などで民泊に関わる仕事を持てるようにするとのこと。

 

これにより、民泊向けの部屋を持っているが清掃や接客などの付帯業務ができない高齢者なども、民泊を始める環境が整えられるということです。

 

6月からは東京や大阪など全国7か所で、民泊の貸し手に関心がある人向けの講習会も実施し、民泊に関する法律などの理解を深めて民泊を始めてもらいたいとの考えで、年間で数千人の参加を見込んでいるとのこと。

 

民泊は接客や清掃などの専門技能を持たない一般の会社員などが部屋の貸し手となるため、語学が堪能でないために接客などでトラブルが起きる懸念もあるようで、こうした民泊に関わる人材のレベルの向上がないと民泊市場の長期的な成長は難しいと記事は伝えています。

 

 

最近、新聞やテレビなどで民泊に関するニュースを多く目にするようになりました。

 

現在の法律では民泊を営むには、国家戦略特区で始めるか旅館業の簡易宿所営業の許可を受けて始めるかのいずれかの方法で始めることになりますが、旅館業の許可は元々民泊のような一般住宅を宿泊所として貸す事を想定した内容ではなく、自治体の条例で要件を厳しくしているところもあり、簡単に許可を受けられるものでもありません。

 

民泊を営むのに旅館業の許可が必要だということを知らなかったり、民泊に利用する部屋が旅館業の要件に合わないなどの理由で、何の許可も受けずに違法に民泊を営業している事業者が多く存在します。

 

民泊新法と呼ばれる住宅宿泊事業法が閣議決定されましたが、この民泊新法がスタートすると、民泊の営業を始めやすくなると思います。

 

ただし、民泊新法では営業できる日数が年間180日となりますので、事業として行うのには工夫が必要になるでしょうね。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

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お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業許可業者数調査の結果が公表されました

2017年5月24日 / 建設業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

国土交通省より建設業許可業者数調査の結果が公表されました。

 

国土交通省では、建設業許可業者数の動向を把握するために、昭和47年の許可制度の採用以来、毎年3月末時点の全国の建設業許可業者数を調査しており、平成 29年3月末時点の調査結果がまとまったとのことで公表されました。

 

全国の許可業者数

平成29年3月末現在の建設業許可業者数は465,454業者で、前年同月比では2,181業者の減少(マイナス0.5%)となり、2年連続の減少となりました。

建設業許可業者数が最も多かった平成12年3月末時点と比較すると、135,526業者の減少で、比率ではマイナス22.6%となります。

 

平成28年6月1日施行によって新設された解体工事業の許可は、13,798業者で、全体の3.0%が取得しています。

 

都道府県別許可業者数

都道府県別での許可業者数は、東京都が42,770業者で全体の9.2%、大阪府が36,959業者で全体の7.9%、神奈川県が27,128 業者で全体の 5.8%と続きます。

これは、人口の多い都道府県が許可業者数が多いということですね。

 

一方、許可業者数が少ないのは、鳥取県が2,080業者で全体の0.4%、島根県が2,828業者で全体の0.6%、高知県が2,912業者で全体の0.6%となっています。

 

業種別許可業者数

許可を受けている建設業者が多い業種は、「とび・土工工事業」が163,849業者で許可業者の35.2%にあたり、「建築工事業」が154,808業者で許可業者の33.3%、「土木工事業」が130,932業者で許可業者の28.1%と続きます。

 

一方、許可を受けている業者が少ない業種は、「清掃施設工事業」が458 業者、「さく井工事業」が2,476業者、「解体工事業」が13,798業者となっています。

 

前年に比べて許可業者数が増加した業種は23業種で、最も増加したのが塗装工事業の1,939業者、とび・土工工事業の1,808業者、鋼構造物工事業 の1,759業者と続きます。

 

前年に比べて取得業者数が減少したのは、建築工事業がマイナス3,455業者、土木工事業がマイナス1,220業者、造園工事業がマイナス382業者など5業種が減少しています。

 

複数業種の許可を受けている事業者の割合は51.1%で前年比0.5ポイントの増加で、半分強の許可業者が複数の許可を受けていることになります。

 

資本金階層別業者数

「資本金額が300万円以上500万円未満の法人」が22.9%と最多で、「資本金額が1,000万円以上2,000万円未満の法人(22.8%)」、「個人(17.6%)」と続きます。

 

兼業業者数

建設業以外の営業を行っている兼業業者の割合は27.7%で、前年比0.4ポイント上昇しました。

建設業許可業者数が最も多かった平成12年3月の兼業業者の割合は21.3%ですので、それと比較すると6.4ポイントの上昇となります。

 

 

新規の許可業者のは4年連続で増えているのですが、廃業がそれ以上に多く、許可業者数全体としては減少になっています。

 

 

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民泊をビジネス客向けにも

2017年5月17日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

5月17日の日本経済新聞より。

 

民泊仲介大手がビジネス客の獲得に乗り出す

 

一軒家やマンションの空き室などの一般住宅に旅行者を有料で宿泊させる民泊について、民泊仲介の大手企業が日本でのビジネス客の獲得に乗り出すとのこと。

 

仙台市の百戦錬磨は企業向け代行サービスのベネフィット・ワンの会員向けに、民泊が予約できるサービスを月内にはじめるとのこと。またアメリカのAirbnbはビジネス利用に適した部屋に絞って検索する機能を導入したとのことで、訪日外国人観光客の利用が中心だった民泊利用者の裾野が広がりそうと書かれています。

 

百戦錬磨は民泊仲介サイト「STAY JAPAN」に登録されている部屋をベネフィット・ワンが運営する会員制サイトから予約できるようにし、利用者にはサイトのポイントが付与されて通常より3%安く予約できるとのこと。

 

ホテルが不足する東京や大阪のマンションの一室から地方の古民家まで幅広く取り揃え、それらはいずれも合法物件とのことで、合法物件のみを扱う百戦錬磨の施設の信頼性をアピールしていきたい考えです。

 

また、ベネフィット・ワンの会員は身元が明らかなことから民泊の貸し手の安心感も高まるとみられます。

 

 

AirbnbもWi-Fiの接続環境などを整えた出張者向けの物件を絞り込んで検索できるようにしたとのこと。

 

 

日本経済新聞の記事にもあるように東京や大阪ではホテル不足と言われており、急な泊まりの出張などでホテルを予約できないことが多いようです。

 

出張旅行者は宿泊施設に泊まってもただ寝るだけであったり残った仕事をこなすことが多く、大声で騒ぐようなことは無いと思うので、民泊の貸し手からすれば貸しやすい相手とも言えますね。

 

出張旅行者は同じ場所に繰り返して出張することも多いので、うまくいけばリピーターになる可能性もあります。

 

 

一方、無許可で民泊を営業する違法民泊の存在も問題になっており、旅館業法の一部を改正する法案が閣議決定され、旅館業法の許可を受けずに旅館業を営んだ場合の罰金が100万円、旅館業を営む上での違反の罰金が50万円に引き上げられます。

 

住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立すれば合法的に民泊を営業できる物件が増えると思いますが、ホテル不足解消に一役買ことになるのでしょうか。

 

 

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Airbnbの経済効果は9200億円との報道

2017年4月25日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

4月25日付け日本経済新聞から。

 

民泊仲介ビジネス世界最大手のAirbnbが、日本国内掲載の民泊がもたらした経済効果が2016年に9200億円との推計をまとめました。

 

これは2015年比で8割増にあたることから民泊の急激な増加を意味しています。

 

ただし、サイトの掲載件数の増加に伴って競争が激化し、年間貸し出し回数は減少したようです。

 

ここでいう経済効果は、外国人だけでなく日本人も含む宿泊料に加え、周辺での食事や買い物などの消費、雇用の増加などの効果を合算しています。

 

利用した訪日客を国別でみると、韓国、中国、米国、香港、台湾の順で、アジアが上位に位置しています。

 

滞在人数が多い都市は、東京23区、大阪市、京都市、福岡市、札幌市が上位にありますが、地方も盛況のようで、Airbnbに掲載したことで外国人観光客が増えたところもあるようです。

 

 

私たちが国内の旅行に行ったとき、あまり有名ではないような土地でも中国、韓国から来られたのであろう訪日観光客を見ることが多く、どこからこんな場所を見つけてきたのだろうと疑問に思うこともありましたが、このような経緯で見つけてくることもあるのですね。

 

民泊による外国人観光客の増加が地方の活性化につながるといいですね。

 

それと同時に、日本人が外国に旅行に行く際には、メジャーな場所だけでなくあまり知られていない地方の土地に注目してみるのも良いのではないかと思ったりもしました。

 

 

民泊については定められた手続きをせずに違法な営業をしている民泊事業者も多くいます。

 

法律で定められた手続きを行った上で営業すれば、地域の活性化にもつながるのではないでしょうか。

 

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