PSEマークの表示は電気用品安全法の届出事業者の義務ではない

2015年10月30日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品に表示するPSEマーク

 

電気用品安全法では第10条に表示に関することが定められています。

 

電気用品安全法第10条には、

「届出事業者はその届出に係る型式の電気用品の基準に対する適合性について、第8条2項の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省で定める方式により表示を付することはできる。」

とあります。

 

第10条2項では、

「届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に同行の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。」

とあります。

 

つまり電気用品安全法では、届出事業者は、技術基準適合義務等を履行した証としてPSEマークを付けることができるということであり、PSEマークを付けることができる場合でなければ、PSEマークを付けてはいけないが、PSEマークを付けることを義務付けてはいません。

 

PSEマークがないと販売ができない

 

それでは、届出事業者が技術基準適合の義務を履行したのに、PSEマークを付けないとどうなるのでしょうか。

 

PSEマークを付けないと、販売ができません。

 

 

電気用品の届出事業者は、PSEマークの表示が付いているものでなければ電気用品を販売又は販売の目的で陳列することができないのです。

 

 

このように、PSEマークは届出事業者が流通前の規制に関する義務を履行した証として電気用品に付けるもので、国から認証を受けたり、取得するような性質のものではありません。

 

 

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