フルネームで社名を表示すれば略称表示・登録商標表示は不要です(PSE)

2015年11月9日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

PSEマークと届出事業者名の表示

 

電気用品安全法では電気用品製造・輸入届出事業者は、対象の電気用品にPSEマークの表示を付けることができますが、PSEマークに近接して届出事業者の名称や氏名をフルネームで表示するように規定されています。

 

この社名の表示についてはフルネーム以外にも、略称申請をして承認された場合には略称を表示することができ、登録されている登録商標がある場合には登録商標を表示することができます。

 

この略称表示や登録商標表示は、社名を簡潔に表したいときや既に略称が広く知られているときにすれば良く、略称表示申請も登録商標の登録もどちらもしていない場合、社名をフルネームで表示すれば問題ありません。

 

ちなみに、「株式会社」という文字を省略するには略称表示の承認が必要ですが、「株式会社」を(株)と表示するには略称表示の承認は必要ありません。

 

 

 

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