電気用品安全法(PSE)における電気用品輸入への対応

2015年5月11日 / 電気用品安全法

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入に必要な電気用品安全法への対応

 

電気用品を輸入するにあたって、その電気用品が電気用品安全法の規制対象である場合、電気用品安全法への対応が必要になります。

 

製造事業者であれば設計や品質管理に携わる技術者がいるでしょうが、輸入事業者にはそのような技術者がいない場合がほとんどです。

 

電気用品以外の製品の輸入がメインで、関連製品として電気用品を輸入する場合などは、社内に電気のことが分かる担当者がいないということも多くあります。

 

 

電気用品安全法の対象品を輸入する届出事業者は、電気用品輸入事業届出をするだけでなく、技術基準適合の証明と、輸入する電気用品の技術基準適合性の検査記録を3年間保存することが求められます。

 

輸入事業者がこれらに対応するのは困難と思いますので、技術基準適合の証明や製造業者の出荷検査記録を外国の製造業者より入手するのが良いでしょう。

 

技術基準適合についてはIEC等の基準に対応しているかを確認の上、技術基準省令解釈別表第十二の基準に満足することを確認すればよいのですが、この別表第十二はIEC基準と差があるので、IEC基準に適合するからといって必ずしも別表第十二に適合するとは限らないことに注意が必要です。

 

 

そして当然のことながら、外国の製造業者の技術基準適合や試験結果の確認は、届出事業者である輸入事業者の責任で行う必要があります。

 

 

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