建設業の許可を受なくてもできる附帯工事

2015年5月14日 / 建設業許可

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可が不要な工事

 

建設業許可を受けていなくてもできる工事があります。

 

ひとつは軽微な建設工事、もうひとつは附帯工事です。

 

軽微な建設工事とは、請負金額が500万円未満の工事をさします。

 

 

附帯工事とは、主たる工事を施工するために必要な従たる建設工事で、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事のことです。

つまり、主たる工事を施工するために必要になった工事や、主たる工事を施工した結果必要となった工事です。

 

附帯工事とは

 

例えば、電気工事の施工により生じた内装仕上げ工事、建具工事の施工により生じた左官工事などがあたります。

 

500万円以上の附帯工事を自ら施工するには、その附帯工事の主任技術者と同じ資格を持った専門技術者の配置が必要です。

 

専門技術者の配置ができない場合は、その附帯工事の建設業許可を得ている建設業者に施工させなければなりません。

 

 

 

 

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