電気用品安全法(PSE)における罰則

2015年5月22日 / 電気用品安全法

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

十分理解されていない電気用品安全法

 

海外から電気用品を輸入している企業の中には、電気用品安全法の理解が不十分な中小企業もみられるようです。

 

法律については、知らなかった、理解していなかったでは済まされませんので、自社が関係する法律を十分に理解しておきたいものです。

 

電気用品安全法の罰則

 

電気用品安全法についても次の罰則が定められています。

 


1年以下の懲役または100万円以下の罰金

技術基準適合義務を履行していないのに表示をしたり紛らわしい表示をした場合。

規定の表示がされていないものを販売した場合。

電気事業者、電気工事士等が、規定の表示が付されていないものを電気工作物の設置または工事に使用した場合。

経済産業大臣より表示の禁止を受けて、それに違反した場合。

経済産業大臣より登録の取り消し又は業務の停止を命ぜられ、それに違反した場合。

経済産業大臣より、販売した当該電気用品の回収その他当該電気用品による危険及び障害の拡大防止の措置命令を受け、それに違反した場合。

 


30万円以下の罰金

規定の届出をせず、または虚偽の届出をした場合。

規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成しないまたは虚偽の検査記録を作成し、または検査記録を保存しなかった場合。

特定電気用品において、登録検査機関の証明書の交付を受けず、または証明を保存しなかった場合。

経済産業大臣より報告の命令を受け、それに違反した場合。

経済産業大臣の命令を受けた職員の事務所、工場、倉庫などへの立入検査を拒み、妨げ、忌避し、質問に対して正当な理由なく陳述せず、または虚偽の陳述をした場合。

 


20万円以下の過料

事業譲渡、変更、廃止の届出をしなかった場合。

 

 

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