建設業の経営業務の管理責任者の許可基準

2015年5月19日 / 建設業許可

許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業に必要な経営業務の管理責任者の経験

 

建設業許可を受けるには経営業務の管理責任者が常勤でいることが必要です。

 

経営業務の管理責任者には、法人の役員または個人事業主などで、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験が必要になります。

 

その経験の基準は、許可を受けようとする業種にに関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者とされています。

 

また、それと同等以上の能力を有する者として、許可を受けようとする建設業以外の業種に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者も認められます。

 

すなわち、建設業のある業種において6年以上経営業務の管理責任者としての経験があれば、その他の業種においても経営業務の管理責任者になれるのです。

 

経験年数を証明するものとして、登記事項証明書、履歴事項全部証明書などが必要になります。
 

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