電気用品安全法における加湿器の区分(PSE)

2016年8月19日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法での加湿器の扱い

 

冬場に室内の乾燥を防ぐために、加湿器を置いている事務所や家庭があります。

 

加湿器といっても加湿する方式が複数あり、それぞれの構造が違います。

 

電気用品安全法では、電気用品を製造又は輸入する際には事業の届出が必要で、届出にはどの電気用品名に該当するかを確認する必要があります。

 

構造によって電気用品名が変わる

 

加湿器の場合、その構造によって電気用品名が変わります。

 

電気ヒーターによって湯を沸かして加湿するような構造のものは、電熱器具の湿潤器という電気用品名です。

 

電気ヒーターを利用したものでも、ファンによって風を送って加湿するものは、電動力応用機械器具の電気加湿機という電気用品名になります。

 

超音波振動子によって加湿するものは、電子応用機械器具の超音波加湿機という電気用品名になります。

 

いずれも特定電気用品以外の電気用品で、販売するには丸型のPSEマークを付ける必要があります。

 

 

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