電気用品安全法(PSE)における輸出用電気用品の特例

2016年8月23日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造・輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では、電気用品の製造・輸入事業者に対して、事業の届出や技術基準適合等の義務を課しています。

 

ただしこれには例外があり、技術基準適合性にかかわらず製造・輸入・販売ができる場合があります。

 

例外承認が必要な場合

 

ひとつは特定の用途に使用される電気用品として、例外的に経済産業大臣の承認を受けた場合です。

 

日本人海外旅行者や外国人観光客向けに販売するツーリストモデルの電気用品のほか、リチウムイオン蓄電池、アンティーク照明、ビンテージものの楽器なども、例外承認が認められる「特定の用途」になります。

 

輸出用電気用品の特例

 

もうひとつが輸出用電気用品の特例で、次の場合には例外承認も不要です。

 

①届出事業者が専ら輸出用の電気用品を製造・輸入するケースで、事業の届出の際に輸出専用である旨を記載する必要があります。

 

②相手先ブランドの電気用品を製造・輸入する場合で、届出事業者が相手先の海外販売拠点に直接輸出するケースで、日本国内の販売行為であってもそれが輸出を目的とする場合は輸出用電気用品の特例が適用されます。

 

③製造・輸入を委託された電気用品で、輸出のために電気用品をOEMに販売するケースで、この場合は日本国内で事業者間の販売行為は有りますが、日本国内で一般消費者には販売しませんので、輸出用電気用品の特例が適用されます。

 

輸出専用であった電気用品をツーリストモデルとして販売する場合は、経済産業大臣の例外承認が必要です。

 

④届出事業者が輸出用の電気用品の部品・材料となる電気用品をメーカーに販売するケースで、一般消費者に販売されず、輸出用電気用品に組み込まれて輸出されるため、輸出用電気用品の特例が適用されます。

 

 

何れのケースでも、届出事業者であることが条件ですので、事業の届出は必要です。

 

 

 

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