電動式のおもちゃと電気用品安全法(PSE)

2016年6月20日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

特定電気用品になる電気用品のおもちゃ

 

電動式のおもちゃ、電気乗物、その他の電動力応用遊戯器具、電熱式おもちゃ、おもちゃ用変圧器は特定電気用品に指定されています。

 

 

これは主に子供が遊ぶものであるということで、特定電気用品に指定されているようです。

 

 

電気用品安全法では、特定電気用品をその構造又は使用方法等の状況により危険が生じるおそれの高いものとして、次のようなものを指定しています。

 

①長時間無監視で使用されるもの

 

②社会的弱者が使用するもの

 

③直接人体に触れて使用するもの

 

 

子供が遊ぶおもちゃは、②社会的弱者が使用するものとして、特定電気用品に指定されているものです。

 

子供が遊ぶおもちゃは特定電気用品

 

電動式のおもちゃであっても、主に大人が遊ぶであろうおもちゃといえる電気遊戯盤は、特定電気用品以外の電気用品として電動力応用機械器具に区分されます。

 

 

電気用品安全法で「おもちゃ」にあたるかどうかは、その電気用品が子供が単独で遊ぶものかどうかが判断基準になっています。

 

例えば、製品にキャラクターのデザインが立体的に形成されているものや、製品のデザインが既に販売されているおもちゃと類似していると、その製品は「おもちゃ」と判断されます。

 

そのほか、製品本体や梱包、取扱説明書に、対象年齢が14歳以下を含む子供用であるような表示や、「楽しく遊べる」というような、おもちゃと想定される表示があるもの、おもちゃ販売店や百貨店のおもちゃ売場で他のおもちゃと一緒に並べて販売されているものなどがおもちゃの判断基準になっています。

 

 

 

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