電気用品の届出事業者名の表示(PSE)
2016年6月22日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法では、電気用品に表示する内容が規定されています。
①PSEマーク
特定電気用品であれば菱形のPSEマーク、特定電気用品以外の電気用品は丸型のPSEマークを表示します。
特定電気用品の場合は、適合性検査を行った登録検査機関名又はその略称を表示します。
②届出事業者名
電気用品の輸入であれば、輸入事業者である届出事業者の名称を表示します。
届出事業者名は原則としてフルネームで表示する必要がありますが、必要な手続きを行うことで、略称や登録商標を表示することができます。
略称を表示したい場合は、経済産業大臣に略称表示の申請を行い、承認を受ければ表示することができます。
例えば、「ABCDE株式会社」が「ABCDE」と表示したい場合は略称表示の承認を受ける必要がありますが、
「ABCDE(株)」と表示したい場合は略称表示の承認は必要ありません。
また、略称表示したい内容と同じものが別の事業者が承認を受けている場合は、承認されません。
略称表示の承認を受けたものは、原則として変更することができません。
登録商標を表示したい場合は、登録商標表示の届出を行うことで表示することができます。
③定格等
表示する内容は、電気用品名ごとに技術基準において規定されています。
PSEマーク、届出事業者名、特定電気用品の場合の登録検査機関名は、近接して表示する必要があります。
例えば、メーカー名がPSEマークの近くに表示されている場合、消費者は誰が輸入事業者で誰が製造メーカーなのか混乱する可能性があるからです。
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