組立てタイプの電灯付き家具の電気用品安全法(PSE)での取扱い

2015年10月23日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

消費者が組み立てる家具

 

消費者が自ら組み立てるタイプの家具が増えてきています。

 

このような家具は木製のものが多いのですが、電灯やコード付コンセントが同梱されており、それも部品のひとつとして組み立てるものもあります。

 

そのような消費者が自ら組み立てる電灯付き家具の場合、電気用品安全法での取り扱いはどのようになるのでしょうか。

 

電気用品安全法の対象になる場合

 

このような家具は、電気用品安全法では電灯付家具又はコンセント付家具に該当し、特定電気用品以外の電気用品として、外観、通電、絶縁耐力の項目について全数検査が必要です。

 

ただし、消費者が自ら組み立てる家具については、同梱される電灯又はコード付コンセントについて、その製造又は輸入事業者が行う検査で製品全体の検査が行われたものとみなされます。

 

前提として、家具部分が木製で組立てによる絶縁性能の低下がないと判断されること、そして電灯又はコード付コンセントに電気的加工が施されるものではないということがあります。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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