補修用の製品でも電気用品安全法(PSE)の規制対象になる場合

2015年10月22日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

補修用交換部品の製造・輸入

 

補修交換用部品を製造又は輸入する場合に、電気用品安全法の規制対象となり、事業届出や適合性検査の義務が生じる場合があります。

 

補修用交換部品であっても、元の製品の安全確保に係る主要な部分のほとんどを含む場合は、元の製品と同じ電気用品を製造又は輸入するとみなされるのです。

 

したがって、補修用交換部品だからということだけで、製造又は輸入する製品が電気用品安全法の規制対象でないと判断するのは危険です。

 

そのようなときは、専門家に相談することをおすすめします。

 

 

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