消費生活用製品安全法の特定製品になるレーザーポインター(PSC)

2016年12月22日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

レーザーポインターと消費生活製品安全法

 

プレゼン等で使うレーザーポインターは、消費生活用製品安全法では「携帯用レーザー応用装置」といい特別特定製品に指定されています。

 

消費生活用製品安全法の特定製品とは、主に一般消費者の生活で使用される製品のうち、一般消費者に危害を及ぼすおそれが多いとされる製品で、PSCマークの表示が付いている者でなければ販売又は販売のための陳列ができません。

 

メーカーや輸入事業者が業務用として製造又は輸入している製品であったとしても、カタログやインターネット通販、ホームセンターなどで一般消費者が購入でき、一般家庭でも使用できるような製品は消費生活用製品になります。

 

消費生活用製品安全法における携帯用レーザー応用装置とは、レーザー光(可視光線に限る)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計されたもので、携帯用のものとされています。

 

「携帯用」とは、容易に持ち運びできるもので、コンセントに電源コードを接続して使用するものや他の機器等に据え付けて使用するものは「携帯用」にはあたりませんので、規制の対象ではありません。

 

可視光線とは波長がおよそ400nmから700nmの光線のことをいいます。

 

通常の使用状況でレーザー光が外部に照射されるものが対象となりますので、レーザープリンターの光源のように装置の外部にレーザー光が照射されないものは規制の対象ではありません。

 

携帯用レーザー応用装置の対象は、事務用品としてのレーザーポインターのほかに、レーザー付きジグソー等の工具、レーザー付き温度計等の計器、レーザー照射器付きのモデルガンなども含まれます。

 

これら消費生活用製品安全法の特定製品を輸入するには、事業の届出のほか技術基準の適合の確認などの手続きが必要です。

 

届出書類の作成や手続きの代行、ご相談は行政書士あだち事務所でお受けしております。

 

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