27年度電気用品安全法規制対象品試買テストの結果(PSE)

2016年12月28日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の規制対象品の試買テストの結果

 

平成27年度の電気用品安全法の規制対象品試買テストの結果が公表されています。

 

 

経済産業省製品安全課では、市場で流通している電気用品の試買テストを行い、その結果を公表しています。

 

試買テストで不適合事案が検出された場合は、経済産業省が届出事業者に対して是正し再発防止対策の指導が行われます。

 

平成27年度の試買テストは107品目、389機種に対して行われました。

 

試買テストの対象は、規制対象の457品目を5年間で一巡するように選定する「通常品目」、近年の事故事例を踏まえて選定する「特記品目」、省エネ機器に関する電気用品の3つに分類されています。

 

特記品目には、直流電源装置11機種が選ばれました。

 

 

試買テストの結果では、389機種のうち36.2%にあたる141機種で技術基準の不適合が、4.4%にあたる17機種でPSE表示基準の不適合があったとされています。

 

私が注目したのは直流電源装置11機種が選ばれた特記品目で、81.8%にあたる9機種での技術基準の不適合があり、36.4%にあたる4機種でPSE表示基準の不適合があったということ。

 

他の品目と比較しても群を抜いて大きな数字です。

 

直流電源装置は特定電気用品で、登録検査機関の適合性検査の対象になっていますので、技術基準に不適合なものが多いというのは、登録検査機関で適合性検査を受けていないのか、適合性検査を受けた後に仕様が変更されたかなど理由はいろいろ考えられますがどうなのでしょう。

 

 

表示の不適合が最も多い

 

技術基準の不適合の項目別の内訳では、表示が19%と最も多く、次に16.3%の空間距離が続きます。

 

 

PSE表示の不適合の項目別では、PSEマークがないものが41.4%と最も多く、届出事業者名の表示がないものが37.9%となっています。

 

PSEマークの表示がないものは、PSEマークを付けたものしか販売できないという事も知らない事業者も多いのではないでしょうか。

 

また、届出事業者は販売するときにはPSEマークに近接して届出事業者名を表示する必要がありますが、外国から輸入している製品の中には、工場での製造時にPSEマークの表示を付けているものもあり、輸入事業者がそのまま届出事業者名を表示せずに販売すれば届出事業者名がなく販売することになります。

 

適合しない事案への対応

 

基準に適合しない事案についての対応としては、管轄する経済産業局によって対象の事業者に通知して、是正のための改善指導が行われます。

 

電気用品安全法では、違反に対する罰則も規定されていますが、何よりも事業者名やブランド名などを公表されてしまうことが、事業者にとってのダメージになるのではないでしょうか。

 

技術基準不適合品を販売して、それが原因で火事や事故が起こる事があると考えると、電気用品に関わる事業者の責任は大きなものだと思います。

 

早めのご相談を

 

経済産業局から注意文書が届いて、私のところにご相談いただく場合もありますが、もっと前に私のところにご相談いただけていれば適法に販売できたのにと思うこともあります。

 

電気用品を輸入・製造されるのであれば、行政書士あだち事務所にお気軽にご相談ください。

 

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