景品は電気用品の販売にあたるのか(PSE)

2016年8月15日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

PSEマークのある電気用品だけ販売できる

 

電気用品安全法では、販売事業者はPSEマークが付いたものでなければ販売又は販売のための陳列をしてはならないとされています。

 

 

では景品、おまけ、賞品などとして提供される電気用品は販売にはあたらないのでしょうか。

 

電気用品安全法では、景品、おまけ、賞品などとして所有が移転する行為を「販売」と定義していますので、景品として電気用品を提供する場合でも、PSEマークの付いたものである必要があります。

 

提供する電気用品の対価としてお金がいるかどうかではなく、所有権が移転するかどうかで判断します。

 

レンタル・リース品に不要なのはPSEマークだけ

 

一方、レンタルやリースについては、レンタル・リース会社が所有する電気用品を貸し出しているので、所有の移転はありませんので、PSEマークの付いたものでなくても良いのです。

 

ただし、レンタル・リース品であっても製造事業者や輸入事業者の届出、技術基準適合、自主検査等は必要で、不要になるのはPSEマークだけです。

 

 

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