電気用品の「製造」の定義と改造・修理(PSE)

2016年8月13日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法での「製造」とは

 

電気用品安全法では、対象となる電気用品の製造事業者又は輸入事業者に対して、事業の届出のほか技術基準適合、自主検査等の義務を課しています。

 

 

電気用品安全法おける「製造」は、電気用品を完成させる行為と定義されており、技術基準に影響のある改造を行うことも含まれます。

 

電気用品の色を変えることや外形を変えるなど技術基準に影響しない場合は改造にはあたりませんが、材質を変えることなど技術基準に影響する場合は改造にあたります。

 

また、電気用品の外形を子供向けのキャラクターなどに変えると、その電気用品は特定電気用品である電熱式おもちゃや電動式おもちゃになる場合があります。

 

 

製造行為の完了は、完成検査が完了したときを持って判断されます。

 

消費者所有の電気用品の修理・改造は「製造」にならない

 

消費者が所有している電気用品の修理や改造は「製造」にはあたりませんが、消費者より電気用品を譲り受けて修理や改造してから販売する場合は「製造」にあたります。

 

電気用品の所有が消費者のままなのか、所有が事業者に移るのかが分かれめになります。

 

 

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