リースで提供する電気用品は販売するものと手続きは同じ(PSE)

2016年11月2日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

販売する電気用品に必要なPSEマーク

 

電気用品を日本国内で販売や販売のために陳列するには、一部の例外を除いてPSEマークの表示があるものでなければなりません。

 

リース契約やレンタル契約で客先に貸し出しするものは、販売にはあたりませんのでPSEマークの表示が不要です。

 

電気用品の製造事業者や輸入事業者が電気用品にPSEマークの表示をするには、事業の届出、技術基準の適合性の確認、自主検査など定められた義務を履行する必要があります。

 

届出事業者が表示するPSEマークは、それら届出事業者に課せられた義務を履行した証として付けるものなのです。

 

リース品はPSEマークは不要でも技術基準の適合確認は必要

 

では、PSEマークの表示が不要となっているレンタル契約やリース契約の電気用品については、届出事業者に課せられる義務が課せられないのかというとそうではなく、販売する場合と同じように事業の届出のほか技術基準の適合性の確認、自主検査も必要なのです。

 

電気用品安全法に関する手続きは、消費者が電気用品を安全に使用できることを確認するためのものですので、電気用品をリースやレンタルする場合でも当然に必要になるということです。

 

 

輸入した電気用品をリースやレンタルする場合にはPSEマークの表示が不要であるからということで、技術基準の適合などを確認せずにリースやレンタルすることのないように気を付けたいものです。

 

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