電気用品安全法における製造事業者とは(PSE)

2016年11月1日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の届出事業者の義務

 

電気用品安全法では、電気用品の製造事業者と輸入事業者に事業の届出を義務付けており、それぞれの届出事業者には電気用品の技術基準への適合や自主検査を義務付けています。

 

一般的に製造事業者は電気用品を製造した事業者、輸入事業者は電気用品を輸入した事業者ですが、電気用品の改造も製造に該当する場合があるので注意が必要です。

 

電気用品安全法における製造とは、電気用品を完成させる行為をさし、技術基準の適合に影響のある改造も電気用品の製造に含まれます。

 

部品を交換して定格電圧を変えた場合は、技術基準の適合に影響がある改造なので電気用品の製造に含まれますが、色を塗って外観を変えた場合は、技術基準の適合に影響がないので、電気用品の製造には含まれません。

 

輸入して改造すると輸入事業者と製造事業者になる

 

外国から電気用品を輸入して、日本で使用できるように電気的な改造をした場合は、輸入事業の届出と合わせて製造事業の届出も必要になります。

 

製造にあたらない改造

 

修理や改造が製造にあたるのは、事業者が所有する電気用品を修理・改造する場合で、消費者が所有している電気用品を修理・改造する行為は、製造にはあたりません。

 

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