電気用品安全法(PSE)と産業用、医療用、業務用の電気用品

2016年6月28日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

他の法律で規制されている電気用品

 

産業用、医療用、業務用として製造する機器や輸入する機器については、他の法律で規制されているものもありますが、それらは電気用品安全法の規制対象ではないのかというとそうではありません。

 

電気用品安全法の規制対象は電気用品安全法施行令で判断する

 

電気用品安全法の規制対象になるかどうかは、産業用、医療用、業務用などの用途によらず、電気用品安全法施行令の別表第1、第2で規定されているものが電気用品安全法の規制対象になります。

 

ちなみに電気用品安全法施行令の別表第1には特定電気用品、別表第2には特定電気用品以外の電気用品が記載されています。

 

個別に判断することが必要になる

 

また、電気用品安全法施行令の別表第1、第2には、「定格消費電力がxxxW以下のものに限る」、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く」など、範囲や用途が規定されているものもあるため、個別に判断することが必要です。

 

 

電気用品安全法の規制対象でない場合、事業の届出を行う必要はありません。

 

また電気用品安全法の規制対象でない製品にPSEマークを表示する必要はありません。

 

 

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