電気用品に英語の社名を表示したい(PSE)

2016年6月29日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の販売に必要なPSEマークと届出事業者名

 

電気用品安全法では電気用品に表示する内容が規定されています。

 

まず必要なのがPSEマークの表示です。

 

PSEマークは特定電気用品以外の電気用品は丸型のPSEマークを表示します。
特定電気用品の場合は、菱形のPSEマークと適合性検査を行った登録検査機関名又はその略称を近接して表示します。

 

届出事業者名は登記上の事業者名

 

PSEマークに近接して届出事業者名を表示しますが、届出事業者名は登記上の事業者名を表示する必要があります。

 

英語の社名表示をしたい場合でも、登記上の事業者名が日本語であれば、英語の社名表示は紛らわしい表示とみなされるので注意が必要です。

 

略称の承認を受ければ略称が表示できる

 

英語の社名を表示したい場合は、略称表示の承認を受けるという方法があります。

 

略称表示は、経済産業大臣に略称表示の申請をしてそれが承認された場合に限って使用することができますが、同じ略称が使われていないかの審査がありますので、審査に時間を要することを留意する必要があります。

 

また、略称は名称を簡潔に省略したものであり、かつ、その略称によって容易にその名称が察知し得るものでなければならないとされています。

 

事業者名に代えて登録商標の表示もできる

 

事業者名のロゴが登録商標である場合は、登録商標表示の届出をすることで、事業者名に代えて登録商標を表示することができます。

 

 

どのような表示をするかは、デザイン面も検討する必要がありますね。

 

 

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