電気用品安全法の必要書類の準備はお早めに(PSE)
2017年2月2日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品安全法の手続き
電気用品を輸入・販売するには電気用品安全法に基づく手続きが必要になりますが、特定電気用品以外の電気用品の場合、電気用品安全法の手続きの流れは次にようになります。
- 輸入
- 輸入事業の届出
- 技術基準の適合の確認
- 自主検査
- 表示
- 販売
輸入事業の届出の期限は、輸入事業を開始日から30日以内となっており、輸入事業の開始日は輸入した日をいいますが、事業のための準備や事業開始における意思決定をした日も含まれます。
実際には電気用品を輸入したらできる限り早く販売を開始したいですし、販売開始までに輸入事業の届出、技術基準の適合確認、自主検査を行って表示を付けるとなると大急ぎで対応しなければなりません。
輸入する電気用品の技術基準の適合を確認しましょう
外国のメーカーから技術基準の適合の確認のための書類を入手するのに時間を要する可能性もあるため、輸入することが決定した段階で輸入事業の届出を行い、技術基準の適合を確認するのが良いでしょう。
特定電気用品の場合は、登録検査機関の適合性検査を受けて、適合同等証明書の副本の交付を受けなければなりませんが、メーカーが適合性検査を受けていない場合は輸入する電気用品に関して登録検査機関の適合性検査を受ける必要があり、そのために数ヶ月を要することもあります。
電気用品を輸入することが決定したら、輸入する前に技術基準の適合性を確認し、輸入したらすぐに自主検査を行うことで、PSEの表示をして電気用品を販売することができます。
輸入が決まっていないものは届出できない
上にも書いたように、電気用品安全法の輸入事業の届出は、輸入事業のための準備や事業開始の意思決定をした日も含めて輸入した日から30日以内に届出が必要ですので、輸入事業の開始前に届け出ることはできませんし、輸入する計画があり輸入することが決まっていない電気用品の輸入事業を届け出ることもできません。
輸入事業について書きましたが、これらは輸入だけでなく製造事業についても同じです。
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