電気工事業法の対象にならない電気工作物は

2017年2月1日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

電気工作物とは

 

電気工作物という大きなくくりの中には、一般用電気工作物と事業用電気工作物があり、事業用電気工作物には自家用電気工作物と電気事業用電気工作物があります。

 

一般用電気工作物は600V以下の電圧で受電する需要設備で、小出力発電設備以外の発電設備が同じ構内に設置していないもの、爆発性又は引火性の部のが存在する場所に設置されていないものとされ、一般住宅や小規模店舗などがあてはまります。

 

自家用電気工作物は600Vを超える高圧又は特別高圧で受電するもの、郊外にわたる電線路を有するもの、小出力発電設備以外の発電設備と同じ構内にあるもの、火薬取締法及び鉱山保安規則の適用を受ける事業所に設置するものが対象です。

 

電気事業用電気工作物は電気事業のための電気工作物で、電気事業者の発電所や変電所があてはまります。

 

電気工事士法の対象となる電気工事

 

第一種電気工事士が作業できる電気工事は、一般用電気工作物の電気工事と500kW未満の自家用電気工作物で特殊電気工事を除くもの、第二種電気工事士が作業できる電気工事は、一般用電気工作物の電気工事となっています。

 

自家用電気工作物のうち、500kW以上の需要設備と電気事業用電気工作物は電気工事業法、電気工事士法の対象ではありません。

 

これは、これらの設備の設置者が電気保安に関する十分な知識を有していると考えられ、また電気工事業者の選定を含めて電気工事に関して十分な保安を確保できる体制にあると考えられるためで、自治体が規制するものではないとの考えによります。

 

 

また、次の作業は電気工事の資格は不要です。

 

  • 電圧600V以下で使用するコンセント、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器、ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他開閉器にコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事
  • 電圧600V以下で使用する電気機器、蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
  • 電圧600V以下で使用する電力計、電流制限器又はヒューズを取り付け、取り外す工事
  • 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これに類する施設に使用する小型変圧器の二次側の配線工事
  • 電線を支持する柱、腕木その他これに類する工作物を設置、変更する工事
  • 地中電線用の暗渠または間を設置、変更する工事

 

資格は不要な工事とはいえ、安全にはくれぐれも注意したいものです。

 

 

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