パソコンのバッテリーの輸入と電気用品安全法(PSE)

2017年2月6日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

リチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象

 

ノートパソコンを買うとバッテリーが同梱されています。

 

この同梱されているリチウムイオンバッテリーは電気用品安全法の対象で、リチウムイオンバッテリーを輸入する事業者には事業の届出のほか技術基準の適合や自主検査等の義務が課せられます。

 

これらの義務を果たした輸入事業者だけが製品にPSEマークを付けることができ、PSEマークが表示された電気用品しか日本では原則として販売できません。

 

 

リチウムイオンバッテリーの輸入については、どのような形態で輸入するかによって電気用品安全法の手続きが変わります。

 

先ほどのパソコンの例のように、他の電気製品と同梱で輸入する場合は、リチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の対象になるので、リチウムイオンバッテリーに関する手続きが必要です。

 

リチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の対象にならない場合

 

ただし、パソコンに装着して輸入する場合や、タブレットPCのようにリチウムイオンバッテリーが他の電気製品に内蔵されている場合は、リチウムイオンバッテリーは電気製品の一部としてみなされるので、リチウムイオンバッテリーとしての手続きは不要です。

 

リチウムイオンバッテリーをパソコンに装着して輸入する場合、リチウムイオンバッテリーはパソコンの一部とみなされ、パソコン本体は電気用品安全法の対象ではありませんので、電気用品安全法に関する手続きは何もする必要がありません。

 

スマートフォンやモバイルバッテリーなども同様で、モバイルバッテリーの本体にPSEマークの表示がないものが販売されているのは、モバイルバッテリーが電気用品安全法の対象ではないからで、日本で製造されたモバイルバッテリーに内蔵されているリチウムイオンバッテリーにはPSEマークの表示があります。

 

(2018年2月2日追記)

当ブログ記事を執筆した時点ではモバイルバッテリーは電気用品安全法の対象ではありませんでしたが、平成30年2月1日以降モバイルバッテリーをリチウムイオン蓄電池として、電気用品安全法の対象とするよう解釈が改正されました。

 

パソコンに装着して輸入したリチウムイオンバッテリーであっても、その交換や保守の目的でリチウムイオンバッテリーを単体で輸入する場合は、電気用品安全法の対象になります。

 

リチウムイオンバッテリーは衝撃や温度変化などで制御回路が故障することもあり、乾電池に比べて大きなエネルギーを持っているため、発火事故などを引き起こす可能性があります。

 

火事やけがなどの事故を防止するためにも、電気用品安全法で定められた手続きをして技術基準に適合するリチウムイオンバッテリーの輸入を輸入・販売したいものです。

 

リチウムイオンバッテリーの輸入に関しては行政書士あだち事務所がお手伝いいたします。

 

 

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