通販サイトにある外国の電気用品安全法違反事業者(PSE)

2017年7月4日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

通販サイトにみられる電気用品輸入未届事業者

 

通販サイトで電気用品安全法の規制対象となる製品を販売している事業者の中には、輸入事業者の届出をしておらずPSEマークもない電気用品を販売している事業者があります。

 

それら外国の事業者は、自社を輸入事業者として日本の通販サイトの倉庫に出荷して、そこから通販サイトを通じて日本の市場に販売しているようです。

 

電気用品安全法では、輸入事業者は電気用品安全法の対象となる製品を輸入すると、輸入事業の届出、技術基準の適合の確認、自主検査等の輸入事業者に課せられた義務を履行し、PSEマークを表示したものしか販売することはできません。

 

輸入事業者は日本の法人又は個人である必要があり、外国の企業には及びませんので、外国にある企業は電気用品輸入事業者の届出をすることなく、PSEマークの表示のない電気用品を販売しているようです。

 

外国の事業者が日本で電気用品安全法の規制対象となる製品を販売するには、日本法人を設立する又はすでにある日本の輸入事業者に輸出して販売するのが本来の形なのですが、その形から外れた違法な販売ができるようになっているのです。

 

 

対応が必要です

 

経済産業省でもそれらのことは認識しており、通販サイトで販売している外国の企業に連絡を取ったりしているようですが、連絡が取れなかったり、メールしても反応なかったりというような状態のようで、通販サイトに要請して販売事業者の出店を削除したりしているようです。

 

経済産業省でも情報提供を求めていますので、同様の事例があれば経済産業省に情報提供をお願いします。

 

コストをかけてでも電気用品安全法に則って手続きをした上で適法に販売している輸入事業者が不利になるようなことはあってはいけないと思います。

 

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