例外承認の更新を忘れずにしましょう(PSE)

2017年6月26日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

電気用品の輸入事業者の義務

 

電気用品安全法の規制対象となる電気用品を輸入・製造して販売するには、輸入事業又は製造事業の届出をして届出事業者になる必要があります。

 

そして、輸入又は製造した電気用品に関して国が定めた技術基準に適合していることを確認して、自主検査を行うことが義務付けられています。

 

それら国で定められた義務を履行した証として電気用品にPSEマークを表示することができ、PSEマークを表示された電気用品しか原則として日本では販売できません。

 

例外的に経済産業大臣の承認を受けた場合には、PSEマークのない電気用品を販売することができます。

 

 

電気用品安全法の例外承認

 

例外的に経済産業大臣の承認を受けることを例外承認といい、次の場合に例外承認の申請が認められています。

 

①ツーリストモデル

日本人海外旅行者や外国人観光客向けに販売し、日本国内での使用を前提としていないもの

 

②リチウムイオンバッテリー

平成23年11月20日以前に製造・輸入された機器に装着されるものとして、交換用で平成23年11月20日以降に製造又は輸入するもの

 

③アンティーク照明

アンティークの電気スタンド、白熱電灯器具、電灯付き家具、コンセント付き家具など

 

④ビンテージもの

電子楽器、音響機器、映写機、写真焼付機など、既に生産終了しているがほかの機器もので代替えができず、かつ希少価値が高いもの

 

⑤その他

 

ツーリストモデル、リチウムイオンバッテリー、アンティーク照明については、例外承認を受けるための申請時に販売見込み数量を提示する必要があります。

 

ツーリストモデルの電気用品とリチウムイオンバッテリーの場合は向こう1年間の、アンティーク照明は向こう2年間の月ごとの販売見込み数量を提示します。

 

経済産業大臣の例外承認は、提示した数量や期間に対して承認されるものなので、販売数量が提示した数量を超える場合と有効期間がきた場合には更新が必要になります。

 

販売数量を管理しておき、例外承認された数量を超えそうになったら、例外承認の更新をするようにしましょう。

 

 

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