古美術品でも電気用品安全法の対象になる(PSE)

2017年7月10日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の規制対象になるもの

 

電気用品安全法では規制対象となる電気用品の製造事業者又は輸入事業者に対して、事業の届出、技術基準の適合の確認、自主検査等を義務付けています。

 

電気用品安全法の規制対象となる電気用品は、特定電気用品が116品目、特定電気用品以外の電気用品が341品目が政令で定められていますが、それらは新しく製造されたものだけではありません。

 

古美術品で希少性の高いものとして取引される電気スタンドや白熱電灯器具などのアンティーク照明器具も電気用品安全法の対象になり、それらの電源コードやソケットを新しいものに交換して電気用品として販売するには製造事業者としての届出が必要になります。

 

 

アンティーク照明器具に認められる例外承認

 

ただし、アンティーク照明器具を販売するには、技術基準の適合の確認が免除される、例外承認の申請をすることができます。

 

例外承認を受けたアンティーク照明器具の販売に際しては、経済産業省の承認書を店頭に掲げるなどをして、経済産業省からの承認を受けた事業者であることを顧客からわかるようにしておくことが必要です。

 

また製品を販売するには、PSEマークの表示がない電気用品であり、取り扱いに注意が必要なことを顧客が確実に理解できるように説明して、その旨が記載された取扱説明書を添付して販売する必要があります。

 

事業者は、販売する製品が電気用品取締法以前に生産され、その希少性・貴重性から古美術品として取引されるものであることを証明する書類、電気用品安全法で規定された検査の記録、販売実績を3年間保管しておくことが求められます。

 

 

古美術品の照明器具は例外承認を受けないと販売できない

 

経済産業大臣の例外承認を受けて適法に販売できるとしても、その手続きはとても面倒なことで、日々の古美術品の販売をしながら手続きをするのは大きな負担になります。

 

百貨店などの大型商業施設で古美術品としてアンティーク照明器具を販売するには、この例外承認を受けていないと取り扱いがされないこともありますので、例外承認を受けて販売するようにしたいものです。

 

電気用品安全法の例外承認の申請手続きは行政書士あだち事務所でも代行していますので、お気軽にご相談ください。

 

ちなみに電気用品安全法の例外承認が受けられるものは、アンティーク照明のほか、海外旅行者や外国人観光客のみやげ物であるツーリストモデルの電気用品、ビンテージ電子楽器等があります。

 

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