メーカーの協力が受けられない特定電気用品(PSE)
2017年2月9日 / 電気用品安全法
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
特定電気用品の輸入販売にはメーカーの協力が必要
ACアダプターなどの特定電気用品を輸入して販売するには、メーカーの協力が受けられるかどうかが大きなポイントになると思います。
電気用品の輸入事業者には技術基準の適合の確認、登録検査機関の適合証明書の交付、自主検査などが義務付けられていますが、登録検査機関の適合性検査だけはメーカーの協力なしでは受けられません。
輸入事業者が登録検査機関に適合性検査の受検を代理申請することはできますが、登録検査機関での適合性検査には完成品について行う検査のほかにも試料について行う検査と製造工程において行う検査があり、それら全ての検査を受けるにはメーカーの工場や検査場など現地の協力が必要になります。
日本に電気用品を輸出した経験がある外国のメーカーであれば、電気用品安全法についての知識もあるかと思いますが、日本に電気用品を輸出した経験がない外国のメーカーは、どうすれば良いのかがわからない場合や単に面倒な場合も含めて登録検査機関での適合性検査を受けることを嫌がる場合もあります。
よって、外国のメーカーの協力が得られない場合は、日本に輸入して販売することはできないと考えた方が良いでしょう。
市場流通品には注意が必要
マーケット品や市場流通品の中には、銘板ラベルや本体のどこを見てもメーカー名の表示がないような、メーカー名が不明な電気用品もあります。
メーカー名がわからない電気用品は、安全性に不安があるだけでなく、そのものが正常に動作するかどうかもわかりませんので、メーカー名がわからない電気用品を日本で販売することは電気用品安全法に違反すること以前に大きな危険を含んでいると考えられます。
メーカーの協力が受けられない場合やメーカー名がわからない特定電気用品の輸入は止めた方が良いでしょう。
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