無線機器を輸入するときは電波法にも注意が必要

2017年2月14日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

最近はいたるところでWi-Fiの電波が飛んでおり、レストランやコンビニエンスストアなどでスマートフォンを使うには便利になりました。

 

Wi-Fiの電波を飛ばしている機器をWi-Fiルーターや無線LANルーターといい、輸入品も多く流通しています。

 

電気製品を輸入するときには電気用品安全法の規制対象であるかどうかを確認し、電気用品安全法の規制対象であれば電気用品安全法に基づいた手続きを行う必要があります。

 

Wi-Fiルーターは電気用品安全法の対象ではありませんが、ACアダプターを同梱して輸入する場合はACアダプターが特定電気用品の直流電源装置に該当するので、電気用品安全法の手続きが必要です。

 

電気用品安全法の対象ではないWi-Fiルーターですが、電波法の対象になるので注意が必要です。

 

日本国内でWi-Fiを使う場合は総務大臣の許可が必要なのですが、技適マークが付いているものであれば総務大臣の許可なしでも使用することができます。

 

私たちの身の回りにあるスマートフォン、コードレス電話などには技適マークが付いていますので、一般消費者は何の許可も受けることなく無線機器を使用することができるのです。

 

一方、技適マークがない無線機を使用した場合は、無免許で無線局を開設したとして電波法違反となります。

 

日本国内で製造して販売されている無線機器は技適マークが付いていると思いますが、海外で流通している無線機器には技適マークが付いていないものもありますので、技適マークの無い無線機器を日本に輸入しても日本国内では使用することができません。

 

では、技適マークが付いていない無線機を外国から輸入した輸入事業者が技適を取得して販売できるかということになりますが、技適を取るには設計図や部品表のほかシーケンスなどかなり多くの資料が必要になり、無線に詳しい技術者がいないと対応できないようです。

技適マークが付いた組込モジュールを内蔵している機器であれば、機器としては技適を取る必要はありません。

 

日本国内で使用できないものを輸入することのないよう、無線機器の輸入には電波法に注意したいものです。

 

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