解体工事の許可と経過措置

2015年7月10日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

解体工事が建設業許可の1業種に

 

来年の6月に建設業の業種のとび・土工工事業から解体工事業が独立してひとつの業種になります。

 

 

それに関しては次のような経過措置が置かれます。

 

・とび・土工工事業の許可を持っている場合は、平成31年6月までとび・土工工事業の技術者資格で解体工事の施工が可能です。

 

・平成28年6月以降に解体工事業の許可を受けた場合、解体工事業またはとび・土工工事業の技術者資格(既存の者)で平成33年3月までは解体工事業の許可が認められます。

 

解体工事の技術者資格については前日のブログ解体工事業の技術者資格を参照してください。

 

 

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