解体工事業の技術者資格

2015年7月9日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の業種が29業種に

 

建設業の種類は28業種に分けられていますが、そのうちのとび・土工・コンクリート工事から解体工事が独立します。

 

解体工事に配置される技術者の資格について、国土交通省での検討結果が中間的にまとめられました。

 

【新たな解体工事における管理技術者の資格】

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・技術士

・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

【新たな解体工事における主任技術者の資格】

上記の管理技術者の資格に加え、

・2級土木施工管理技士(土木)

・2級建築施工管理技士(建築、躯体)

・とび技能士(1級、2級)

・解体工事施工技士

・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験

 

そして実務経験については、次のようになります。

・新とび・土工工事の実務経験年数は旧とび・土工工事の全ての実務経験年数

・解体工事の実務経験年数は旧とび土工工事の実務経験のうち解体工事に係る実務経験

 

解体工事業の新設は来年6月施行予定です。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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