建設業者が行う建設工事でない業務は兼業事業にあたる

2016年1月5日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業者に義務付けられている決算報告

 

都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受けた建設業者には、毎年の決算報告が義務付けられています。

 

 

決算報告は建設業法で定められた書式があり、その書式に沿って作成しなければなりません。

 

決算報告の書類の中に工事経歴書がありますが、工事経歴書には建設工事の種類ごとに注文者、工事名、請負金額などを記載する欄があります。

 

建設工事の定義

 

工事経歴書に記載するのは建設工事なのですが、建設工事はどのように定義されているのでしょうか。

 

建設業法第2条によると、建設工事とは土木建築に関する工事で別表第一上欄に掲げるもの、建設業とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業となっています。

 

つまり、建設業法の定義では建設工事の完成を請け負う営業でないものは建設工事にはなりません。

 

建設工事にあたらないもの

 

例えば、点検、調査、剪定、部品交換などは建設工事ではないため、完成工事として計上したり工事経歴書に記載しません。

 

建設工事にあたらない場合は兼業事業ということになるのです。

 

 

電気工事の場合、同じ客先から配線工事と点検・部品交換作業の注文を受ける場合がありますが、建設業法ではこれらは区別されており、決算報告の書類ではそれらを分けて考える必要があるのです。

 

 

建設工事にあたらない業務に関しては建設業の許可は必要ありません。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る