建設業の業種追加について
2015年5月8日 / 建設業許可
許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
建設業許可は業種ごとに受ける
建設業許可は29業種に区分されており、業種ごとに許可を受ける必要があります。
例えば電気工事業で許可を受けている建設業者が、500万円以上の管工事を請け負う場合には、管工事業の許可を受けなければならず、これを業種追加といいます
業種追加に関して注意すべきことは、追加する業種の専任技術者を置くことと、会社の定款の変更が必要になる可能性があることです。
定款の目的に追加する業種が含まれていれば良いのですが、定款の目的から許可を受ける業種が読み取れない場合は、定款の目的を変更する旨の念書を提出し、次の株主総会などで定款の変更をする必要があります。
会社の定款を変更するには手間も費用もかかりますので、会社設立時に作成する定款には今後の事業の拡大も踏まえた内容にしておけば良いでしょう。
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