電気用品安全法(PSE)の技術基準省令解釈について
2015年5月7日 / 電気用品安全法
許認可手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気用品の届出事業者の義務
電気用品安全法の届出事業者は、電気用品の技術基準省令に適合させる適切な方法を決定しなければなりません。
技術基準省令については技術基準省令解釈が示されており、すべての電気用品について日本固有の基準を別表第一~十一で規定しています。
これは第1項基準といいます。
そして一部の電気用品については、IEC等の国際基準をベースにして、日本の配電事情を踏まえて修正を付加した基準を別表第十二で規定しています。
これは第2項基準といいます。
混用できない第1項基準と第2項基準
第1項基準と第2項基準のどちらを選択することもできますが、それぞれ独立した基準体系によるものなので、両方の基準を混用することはできません。
別表第十二についてはIEC基準とは差があるため、IEC基準に適合するからといって必ずしも別表第十二に適合するとは限りません。
なお、省令に定められる技術的要件を満たすべき内容は、この省令解釈に限定されるものではなく、省令に照らして十分な保安水準の確保ができる技術的根拠があれば、省令に適合するものと判断されます。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。