一般建設業許可における財産的基礎
2015年7月22日 / 建設業許可
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
建設業許可の要件
建設業許可の要件として財産的基礎があります。
建設工事は非常に高額なものになりますので、請負契約で請負った工事をすることができる財産的基礎があることが要件となっているのです。
東京都では一般建設業の場合は次のいずれかに該当することが要件です。
1. 自己資本が500万円以上ある
2. 500万円以上の資金調達能力がある
3. 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、現在も東京都知事許可を有している
自己資本とは、法人では貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額のことをいいます。
資金調達能力については、取引金融機関で1カ月以内に発行された500万円以上の預金残高証明書により判断されます。
確認資料
建設業許可を受けて5年経っていないときに追加でほかの業種の許可申請するには、確認資料として、取引金融機関が発行した500万円以上の預金残高証明書が必要になります。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。